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怖いほど..スピード合格!YouTubeで知財技能士2級【番外編】

知的財産管理技能士2級のスピード合格を目指す重要項目集です。試験範囲を全て網羅している訳ではなく、出題頻度が高く、理解の必要なところを集めています。3級合格レベルを対象にしているので、3級で問われる内容は割愛しています。

こういう人にオススメ

・忙しくて勉強時間が取れない
・合格に必要な最小限の知識だけ欲しい

こういう人はNG

・満点とってドヤ顔したい
・完璧な知識を身につけたい

1.特許要件(頻出度:★★)

2級レベルで合否を分けるのは、どの理由で拒絶されるかの判断力です。複数の出願や公知事例、出願公開などの時期によって、新規性(29条1項各号)なのか、先願(29条の2、39条)なのか、正確に答えられるようにしておきましょう!

パターンA(新規性違反)

200221新規性拡大先願先願のコピー.002

先願が出願公開等された(公知となった)後に、後願が出願されている場合は、新規性(29条1項各号)を根拠として拒絶となります。

パターンB(進歩性違反)

200221新規性拡大先願先願のコピー.003

パターンAと同様に、先願が出願公開等された後に後願が出願されたけど、特許請求の範囲に記載の発明内容に+アルファがあった場合は、+アルファの内容次第で新規性(実質同一)もしくは進歩性(当業者が先行技術に基づいて容易に想到できた)のいずれかで拒絶となります。

パターンC(拡大先願)

200221新規性拡大先願先願のコピー.004

先願が出願公開等される前に、後願が出願され、さらにそのあとで先願が出願公開等された場合、後願の出願時点では先願に係る発明内容が公知となっていません。この場合、新規性・進歩性ではなく、拡大された範囲の先願(29条の2)を理由に拒絶となります。先願の出願公開時と後願の出願時の前後に注意してください。なお、さらにステップアップ問題として、拡大先願の例外(29条の2括弧書)があります。先願と後願の発明者が同一、又は後願の出願時に出願人が同一であった場合、拡大先願の適用はありません。

パターンD(先願)

200221新規性拡大先願先願のコピー.005

パターンCの例で、後願に係る特許請求の範囲に記載の発明が先願に係る特許請求の範囲に記載されていた場合、拡大先願の他に先願違反でも拒絶される可能性がありますが、審査基準によると、39条より29条の2が優先的に適用されることとなっています。ただし、発明者同一、又は後願の出願時に出願人が同一であった場合、拡大先願違反にはならないため(29条の2括弧書)、先願(39条)違反で拒絶されます。

200221新規性拡大先願先願のコピー.001

拡大先願と先願の規定の違いについて、表にまとめて整理しておくと良いでしょう。

以上の内容について、下記の動画でも説明してあるので参考にしてください。

【ダイジェスト】頻出だけど受験生が苦手とするテーマについて解説します【怖いほどスピード合格!YouTubeで知的財産管理技能検定2級】

2.特許を受けることができる者

2級では、職務発明や共同出願(特許を受ける権利を有する者が複数いる場合)に関する問題で、掘り下げられた知識が問われます。職務発明の成立要件を確認し、
・職務発明に該当するかの検討
・予約承継した場合「相当の利益」を受けられる
・職務発明について発明者が特許を受けた場合、使用者は無償の法定通常実施権を有する
などについて、条文と共に確認しておきましょう。

なお、関連知識として、先使用による通常実施権(特79条)も特許権者に対価を支払う必要のない無償の法定通常実施権です。許諾による通常実施権との混同を狙って、「対価が必要である」との選択肢が出題されたことがあります。頻出なのは職務発明と先使用権です。職務発明の場合は、使用者と従業者との間の衡平の観点(職務発明の完成に使用者も貢献していることを参酌)から対価が不要となっています。先使用権は、公平の観念あるいは事業設備の保護という趣旨から認められた権利です。

【第34回2級学科】知的財産管理技能検定・問23【職務発明】

3.特許権の侵害と救済

特許法に限らず、2級になると侵害対応に関する出題が一気に増えます。事例問題がよく出されるので、長文を効率よく読み取るテクニックも求められます。コツは、出題者がどの要件を問うているのか、を見抜くように読むことです。

問われやすい論点

・実施行為独立の原則と消尽
・特許権の技術的範囲と権利一体の原則
・推定規定(過失の推定、損害額の推定

【第34回2級学科】知的財産管理技能検定・問16ー18

【第34回2級実技】知的財産管理技能検定・問26ー30【侵害対応】

4.その他

IPランドスケープは、ほぼ毎回出題されています。先行技術調査で作成するパテントマップだけではなく、マーケット情報なども含め、知財・技術・市場などの幅広い情報に基づいて、経営戦略や事業戦略の策定に役立てる趣旨で使われます。



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