コロナ関連融資メモ

コロナウィルスの流行に伴う経済対策の概要が徐々に出てきました。
観光業・飲食業を中心に大きなダメージを受けている事業者にとって有用な経済対策となるかと思いますので、無利子・無担保融資を中心に情報をまとめてみます。

主な経済対策(3/12時点)

情報源としては下記のHPをチェックしましょう。
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
経済産業省ー支援策パンフレット
厚生労働省「雇用調整助成金」

主な対策は以下の通りです、
①セーフティネット保証4号、5号
②セーフティネット貸付の要件緩和
無利子・無担保融資
④マル経融資の金利引き下げ
⑤衛生環境激変対策特別貸付
雇用調整助成金の特例措置
⑦その他
この中でも③と⑥は最も関心が高い政策と思います。

無利子・無担保融資とは?

無利子・無担保ってどういうこと??とニュース等でこの話題が出た時から疑問に思っていた方も多いのではないでしょうか。
公表された内容によると制度の枠組は
①新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等が融資枠別枠の制度を創設、融資後3年間まで0.9%の金利引下げを行う。融資対象は「前年同期比で売上が5%減少した方」などです。また、据置期間(元本返済がない期間)が5年以内となっています。
②特別利子補給制度
新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用した方の中で特に影響の大きい事業者に利子を補給する。※具体的手続き等は未公表
適用対象は「前年同期比で売上が20%減少した方」などです。利子補給期間は借入後当初3年間です。

上記2制度を併用することで実質的な無利子化を実現するものです。
※1/29以降にコロナ関連で既に融資を受けている場合でも上記2制度の遡及適用が可能となる場合があります。
※日本政策金融公庫HPにも情報がUPされました。(3/12)

雇用調整助成金の特例措置とは?

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主が労働者に対して一時的に休業・教育訓練又は出向を行い、労働者
の雇用の維持を図った場合に、休業手当・賃金等の一部を助成するものです。今回はこの一般的な雇用調整助成金に特例を追加したものです。

特例の主な内容は以下の通りです。
●特例の対象:コロナの影響を受ける事業主
●適用時期:休業等の初日が1/24~7/23
●助成対象:雇用保険対象としての雇用期間6カ月未満でも対象とする(=雇用保険の加入期間要件は無し)
●休業計画届の提出は5/31までなら事後提出でOK
●生産指標の確認期間を3か月⇒1カ月に短縮
●助成内容:休業手当等の金額の2/3(中小企業の場合)、上限日額8,330円/人、支給限度日数は1年間で100日

活用方法は?

個人的には上記2制度(融資&助成金)は併用して活用すべきと考えています。
それは、雇用調整助成金の仕組み上、一旦は社員に対して会社が給料(給料及び休業手当)を実際に支払う必要があり、その後に助成金が支給されるまでに通常3~4か月程度かかるからです。(今回の場合、支給までが早くなるのか遅くなるのか予想がつきません)
コロナウィルスによる事業への影響+助成金受領までのタイムラグの2つの資金需要が生まれますので融資の活用の併用がマストとなります。
(助成金については利用可能であれば積極的に活用すべきです。色々と手間もかかりますが手間をかける時間が空いてしまっている状況でもありますし。。。)

ムダな借入はしない??

「借金はしない方が良い」「不必要な借入は利息のムダ」などなど正しいお言葉は数あれど、今回のコロナ関連融資においては無利子・無担保です。また、正直来月の状況がどうなっているかもわかりません。
ですので、「借りれるなら借りておいて使わないのなら銀行口座にそのまま置いておけばよい」くらいの気持ちで資金確保を進めるのが良いと思います。

最後に

明日の状況も見えない、オリンピックの開催も何だか怪しい、と2020年はかなり厳しい環境になることも視野に入れて今できることを各自頑張っていくしかないのかなと思います。その中でも、根本的な問題解決には全くならないけれど目の前の危機には対処できる今回の融資&助成金は上手に活用して今まで積み重ねてきたものをつなげていってもらえればと思います。

※おまけ
政策金融公庫の方に聞いてみたところ、今回の特別貸付については貸付予算を早い者勝ちで。。。といったことはなさそうです。しかし、非常に相談件数が多くなってきていて、場合によっては迅速な融資が処理能力的にできなくなるかも。。。と感じました。

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