長野キャンセル問題
長野県が防護服の注文をキャンセルした件で地裁の判決が下りました。
下請法にもあるのですが、「物品購入状況説明書」なる書面を出したのであれば、内示に当たるとして契約がなされたとみなされてもおかしくはないです。
※)当該企業規模と発注側が地方行政であることから下請法が適用されるわけではないのですが・・・
この時点までだと、3条書面が発行されていない点から判断が分かれる可能性はあります。
もう一つ看過できないのが、「契約書等を準備しています」との記載があった点です。
これは、実質的に契約するつもりだが、まだ書面が出来ていないだけという意思表示に受け止められておかしくないです。
したがって、裁判のように信義則の観点からだけで長野県側に問題があるとするよりは、もう一歩踏み込んだ判決が出てもおかしくなかったと思います。
長野県側は控訴するよりも代金を支払って物品を購入し、売却を進めていくことで損失を少しでも小さくしていくべきだろうなと思いました。
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