はあちゅうさんの秘書が話題(以下参照)になっているので、秘書が登場する事案を一つご紹介したいと思う。
事象
2022年12月10日、法務省が定める人権週間のイベントであり、同省のサイトにも掲載されている「かながわハートフルフェスタ2022inおだわら」という人権啓発イベントが開催された。
本来その会場で『半径5メートルから「人権」を考える』というテーマで講演するはずだった はあちゅうこと伊藤春香さんの姿はそこにはなかった。
経緯
なぜ、はあちゅうさんがその舞台に立つことができなくなってしまったのか、はあちゅうさん側と神奈川県のやり取りやその周辺で起こっていた出来事などを交えて、その経緯を追う。
※メールの引用について
記事中で引用しているメールの内容については、神奈川県の情報公開制度に基づき公開された情報であり、宛名や署名等の個人を特定できる情報を削除していますが、本文の内容については加工していないことをご承知おきください。
発覚後、イベント運営事務局に対して、「不適切な人選ではないか」とのお問い合わせが多数送られた模様。
具体的にどのような内容のお問い合わせがあったかは不明だが、このあたりの話が送られたのであろうことは容易に想像がつく。
そして、はあちゅうさんに「(大至急ご対応お願いいたします②)【神奈川県共生推進本部 ハートフルフェスタ2022 in おだわらについて」という一通のメールが届く。
<!-- 閑話
完全に余談だが、上記のメールが送られたおよそ2時間後、はあちゅうさんがこんなブログを投稿している。平和で何より。
閑話休題 -- >
ここで一度場面が転換し、イベント実行委員会の代替要員探しが始まる。
2022/11/18 14:00 実行委員会
会議にて「はあちゅう氏に係る県民からの問合せについて」が議題に挙がる
2022/11/24 11:00 実行委員会
顧問弁護士へ、「イベント講演講師との契約解除に伴う法的整理」について法律相談
2022/11/29 09:00 実行委員会
会議にて「講演にかかる弁護士相談結果の報告」「講演者の変更について」が議題に挙がる
実行委員会での話し合いおよび弁護士への相談を踏まえて、はあちゅうさんへ神奈川県側の方針が伝えられる。
上記のメールが送られた39分後には、神奈川県は代わりの講演者の確保に奔走し始める。
※メール文面は省略し、概要のみ記載する
2022/11/29 11:14 神奈川県担当者S氏 ⇒ 高橋暁子氏
ITジャーナリストで成蹊大学客員教授でもある高橋暁子氏へ出演依頼を打診
2022/11/29 11:16 高橋氏 ⇒ S氏
会場と料金について質問
2022/11/29 11:49 S氏 ⇒ 高橋氏
高橋氏からの質問に対する回答
2022/11/29 11:53 高橋氏 ⇒ S氏
出演条件を提示
2022/11/29 未明 S氏 ⇒ 高橋氏
Zoom等での打ち合わせを打診
2022/11/29 13:28 高橋氏 ⇒ S氏
承諾の連絡
なんと代替要員の確保にかかった時間は2時間余り。早い。
なんで最初からこの人に依頼しなかったんだとか言うのはやめたげてください。
ちなみに、タイムテーブルを見ればお分かりいただけると思うが、はあちゅうさんの講演には70分もの時間が割かれており、このイベントにおける役割は非常に大きいものだったことが窺える。
降板の選択肢が出た時の事務局側の気持ちを想像するだけで逃げ出したくなる。
そして、はあちゅうさん側と神奈川県とのやり取りは以下をもって終了となる。
この直後、リスナーBさんは はあちゅうさんからブロックされてしまう。
神奈川県の担当者および運営に関わったメンバーにとっては、まさか人権をテーマとする本イベントの講演予定者の中に、重大な人権侵害(※)を行うような人物がいるとは思ってもみなかったはずだ。
しかし、「なりすまし不当訴訟」を経た今となっては、自分たちの決断は正しかったのだと自信を持っていただきたい。
※自身でなりすまし行為をしておきながら、それを指摘されたことを誹謗中傷だとして訴えるような不当訴訟を起こしたことなど
原因
このような事態になってしまったのは、人選の時点での運営側の調査不足によるところが大きいのは間違いない。
せめて軽く検索するだけでも、はあちゅうさんが誹謗中傷という事象に対してどのようなスタンスで訴訟行為に臨んできたのかはたくさん出てくるし、このイベントの主旨にそぐわないことはすぐに分かったはずだ。
再発防止策
多少同情の余地はあるにせよ、税金も投入され、子どもがターゲットとなっているイベントでこのような人選を行ってしまったことは大いに反省していただきたい点ではある。
今回は、開催直前に賢明な判断をすることができ、後日大炎上したであろう事態を未然に防ぐことができたが、誹謗中傷などをテーマとしたイベント等において、依頼しようとしている相手が一方的な被害者として扱ってよい人物なのか、その背景をしっかりと調査することで、同じ過ちを繰り返さないようにしてほしい。
以上をもって、経緯報告とさせていただきます。
本記事は以下のブログを参考にしている箇所が多々あります。
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