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インコタームズ2020変更点

DPU(Delivered at Place Unloaded)荷卸込持込渡し が新設

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1. 売り手が輸入国までの仕向け地で荷下ろしするまでの義務を負う(危険と費用の両方)

2. 買い手は輸入通関の費用負担と危険負担を負担

3. 危険負担と費用負担の分岐点はともに仕向け地の荷下ろしする場所。

売主(輸出者)が指定された仕向け地に商品を配送し、荷下ろしをすることに伴うすべてのリスクを負担することになります。

荷下ろしのリスクも負担する点でDAP(delivered at place)と異なります。

DAT(delivered at terminal)ターミナル持込渡しが廃止。

DATとは…輸入港または輸入国におけるターミナル(埠頭・港湾地区の倉庫・CY・鉄道の駅など)において、到着した輸送手段から荷下ろしした商品を買主に引き渡した時点で危険・費用負担が移転する規則。

DAT(ターミナル持込渡し)規則はDPU(荷卸込持込渡し)に名称が変更され、仕向け地がターミナルのみならず、いかなる場所でも可としうる事を明確にしています。

FCA

海上運送による場合、輸入者は運送人に船積みされたことを記載した船荷証券の発効を指示しなければならないというオプションが規定されました。

参考資料:JETRO https://higashimachi.jp/column/1619/

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