休日労働とは(ねっとwork7月号抜粋)
今回は、休日労働について確認してみたいと思います。
休日労働とは
法定休日にさせる労働のことを言い、すなわち、就業規則等で指定した毎週1日の法定の休日にさせる労働のことを言います。なお、この休日労働は所定休日の労働ではないこと、休日労働をさせるためには時間外労働・休日労働に関する労使協定を労働者と締結し労働基準監督署に届出なければならないことに注意が必要です。
法定労働時間と所定労働時間
法定休日とは
毎週少なくとも→ 1日
または
4週を通じて→ 4日
※就業規則等で法定休日を指定しない場合は、週の起算日から後にある休日が法定休日となります
つまり、休日労働とは…
「法定」休日にさせる労働
時間外労働・休日労働に関する労使協定を労働者と締結し労働基準監督署に届出なければ時間外労働をさせることはできません。
休日労働には35%の割増賃金の支払いが必要になります!
具体例を見てみましょう!
時間外労働の例
休日労働の例
所定休日:土曜日
法定休日:日曜日
日曜日の労働:法定休日の労働→ 休日割増必要
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