実は複雑なルールがある休日とは(ねっとwork5月号抜粋)

今回のテーマはみなさんの好きな休日に関してですが、一言に休日と言っても複雑なルールがあります。
その一部についてご紹介いたします。

休日の定義

一般的に休日は週2回、または週1回、仕事から離れ心身をリフレッシュさせる日です。
法令の観点では、休日とは労働者が労働契約において労働義務を負わない日とされています。
一方、労働者が労働日において労働から離れることが出来る日で休暇がありますが、休日とは区別されています。

休日=労働義務がない日
休暇=労働義務がある日に労働義務を免除すること
会社は休日に働かせると賃金支払い義務が生じます

休日のルール

週休制と交代制勤務の休日
休日に関する規程は、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」という週休制の原則があります。(労働基準法第35条第1項)
休日とは単に連続24時間の休業ではなく「暦日を指し午前0時から午後12時までの休業」と解されていますが、8時間三交代の番方編成による交替制の場合、継続した24時間の休日を与えれば差し支えないとされています。(昭23. 4. 5 基発第 535 号)(昭63. 3. 14 基発第 150 号)

それでは、年間休日は何日にしたらいい?

年間休日は105日以上が目安
一週間の労働時間のきまりから計算することができる!

労働基準法では使用者は週40時間を超えて働かせてはいけません。
目安としての年間休日は下記のように計算できます。

40時間 × 365 日 ÷ 7日 = 2085時間 ※年間の総労働時間
2085時間 ÷ 8時間= 260日 ※年間の労働日
365日 - 260 日= 105日

以上、休日に関しての一部を説明させていただきました。
休日は労働から離れ心身ともに休める日ですが、このコロナ禍の状況下で在宅勤務ばかりで何時からが休みか分からないとおっしゃる方がいるかもしれません。
たまにはPCの電源を入れず、心身ともにリラックスさせる日を作るのもいいかもしれません。

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