試用期間と有期労働契約(期間)(ねっとwork1月号抜粋)

今回のテーマは試用期間と有期労働契約(期間)についてです。混同してしまいそうになりますが、異なるものです。場合によっては助成金の申請にもつながる内容となりますので、改めて整理していきましょう。

試用期間とは

試用期間とは、採用にあたって従業員としての適性をみる試験的期間であり、その期間で会社側は勤務状況、業務遂行能力等を考慮して会社に相応しい従業員かを総合的に判断します。
試用期間の法的な性質としては、解約権留保付き労働契約と解されています。

関連資料
「試用期間」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性
https://www.checkroudou.mhlw.go.jp/hanrei/shogu/shiyou.html

試用期間の運用

試用期間の長さとしては、3か月ないし6か月等の期間を定めるのが一般的です。長さに特段、制限は設けられていませんが、著しく長い試用期間を設けることは、従業員を長期間不安定な地位に置くことになるため、一年以内の範囲で期間を特定した方が望ましいと言えます。

試用期間イコール有期労働契約(期間)ではない!

試用期間と有期労働契約(期間)は別個のものとなります。
試用期間とは従業員としての適性を判断するための期間であり、試用期間が終われば本採用となるのが通例となっています。
試用期間中に入社から二週間を超えて、本採用拒否として解雇する場合、
30日前までに解雇予告、または解雇予告手当として平均賃金の30日分を支払う必要があります。
上記の通り、契約期間の終期を迎えたら雇用契約が終了する「有期労働契約(期間)」と「試用期間」は異なります

試用期間まとめ

採用時から有期労働契約で雇用する事と比較して、試用期間を設けるメリットは、優秀な人員を正社員として当初から採用したい場合は採用力が上がるため多いに有効となります。
気をつけなければいけない点として、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を利用しているなら、有期雇用契約から正社員へと転換するのが原則であるため、当該助成金の要件を満たさない事があります。
以上となりますが、もっと試用期間に関して詳しく知りたい、もしくはキャリアアップ助成金に興味のある方はMRパートナーズにご相談ください。

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