【連載クマ先生の労務相談】第4回「マルチジョブホルダー制度について」(ねっとwork1月号抜粋)

人事担当:
くま先生、65歳以上の契約社員から見たことのない手続きの依頼をうけたのですが、どんな内容のものかご存知ですか?

くま先生:
なるほど。これは2022年1月1日から始まったマルチジョブホルダー制度に関する届出ですね。簡単に概要を説明すると、65歳以上で複数事業所を合算して週20時間以上の労働時間が発生する労働者が雇用保険の被保険者マルチジョブホルダーとなり、雇用保険の給付が受けられる制度です。

人事担当:
新しく始まった制度なんですね。なにか注意する必要はありますか

くま先生:
はい。①該当の社員さんから事業主記載欄の記入依頼があった場合速やかに記入して返すこと手続きは労働者が行いますが雇用保険の加入日は申出日からになるため②労働保険料の控除が発生する点届出日以降にハローワークから加入日を通知する書類が届きますので加入日以降の保険料の計算及び控除が必要となります。③一般の被保険者同様、マルチジョブホルダーについても退職した場合は離職票の発行が必要となります。作成方法は概ね一般の被保険者同様です。詳しくは雇⽤保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838543.pdf)を確認してください。

人事担当:
資料を預かったら記入後すぐに返すようします。また毎月の雇用保険料の計算や労働保険概算保険料、確定保険料の申告時は注意したいと思います。くま先生計算後の確認お願いできますか・・・・?

くま先生:
もちろんです!

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