20年ぶりに改正された脳・心臓疾患の労災認定基準(ねっとwork11月号抜粋)
脳・心臓疾患の労災認定基準は、前回の改正から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化に伴い、最新の医学的知見を踏まえ検証を行い改正され、9月15日より施行となりました。
改正のポイント
改正された脳・心臓疾患の労災認定基準は、改正前の基準(発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い)を維持しつつ、下記が新たに認定基準に追加されました。
(1)労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
(2)労働時間以外の負荷要因を見直し
(3)業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
(4)認定基準の対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加
出典:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要」
(https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832041.pdf)
今後の企業における対応
以前より認定基準がより明確になり柔軟に労災認定がされる事を考慮して、①時間外労働・休日労働の削減、②労働時間以外の負荷要因として、勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務の見直しが求められるかと思われます。
※勤務間インターバルとは、勤務が終わる終業後から翌日の始業までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保すること