解説 2022年4月施行改正育児・介護休業法(ねっとwork8月号抜粋)

2021年6月9日に改正育児・介護休業法が公布され、6月号では出産時育児休業制度(2022年10月施行予定)について解説を行いました。今回は、2022年4月に施行が確定している内容をご紹介します。

1.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されました。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能となります。

事前に準備が必要なことは?>
育児休業の対象を、明確にするため雇用期間や労使協定の確認が必要となります。

2.育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置

具体的には研修、相談窓口設置等の複数の選択肢からいずれかを選択する形式となります。
事前に準備が必要なことは?>研修の準備、相談窓口担当者の教育が必要となります。

3.妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付け

労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出をしたときに、当該労働者に対し新制度及び現行の育児休業制度等を周知するとともに、これらの制度の取得意向を確認するための措置を義務づけています。周知の方法は、面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択する予定となっています。
事前に準備が必要なことは?>周知資料、確認フローの構築が必要となります。

国家公務員の男性育休取得に向けたフローイメージの一例
「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針より」

画像1

今回の改正項目は2021年の10月の改正予定の事項(出生時育児休業の新設、
育児休業の夫婦各2回の分割取得可能)により育児休業を取得する社員の方への社内制度整備を企業の施す内容になっていると考えられます。

法改正事項に最低限対応するだけでなく、積極的に育児休業の社内フローを整える(左図参考)ことでワークライフバランスの向上をはかり従業員の満足度向上をはかりましょう。

厚生労働省関連の下記HPでは、研修の参考資料や動画、面談の資料等がアップロードされています。
参考にどうぞご覧ください。男性の育児休業促進>>https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
ハラスメント対策>>https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

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