時間外労働と割増賃金(ねっとwork6月号抜粋)

労働時間とその管理について4月号で確認いただきましたが、今回は、時間外労働について確認してみたいと思います。

時間外労働とは

法定労働時間を超えた労働のことを言い、すなわち、1日につき8時間を超える、または、1週について40時間を超える労働のことを言います。なお、この時間外労働は所定労働時間を超えた労働ではないこと、時間外労働をさせるためには時間外労働・休日労働に関する労使協定を労働者と締結し労働基準監督署に届出なければならないことに注意が必要です。

法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間とは
1日→ 8時間
1週→ 40時間
※常時10人未満の労働者を使用する商業、保健衛生業、接客娯楽業などは
1週44時間

つまり、時間外労働とは… 「法定」労働時間を超える労働
時間外労働・休日労働に関する労使協定を労働者と締結し労働基準監督署に届出なければ時間外労働をさせることはできません。

時間外労働には25%の割増賃金の支払いが必要になります!

具体例を見てみましょう!

時間外労働の例

始業時刻:9時00分 就業予定時刻:17時00分
休憩時間:1時間 所定労働時間:7時間

ねっとわーく用画像02

17時から18時まで:法定内時間外労働→割増不要
18時以降:法定外時間外労働→割増必要

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