【連載 クマ先生の労務相談】第3回「パート社員は育児休業を取得できる?」(ねっとwork12月号抜粋)

人事担当:
今日はパート社員について相談です。
⾧く勤めているパート社員(女性、有期契約労働)から産休・育休を取得できるかと相談がありまして、自分は正社員ではないのでお休みが取れないのではないかと心配しております。

くま先生:
結論から申し上げますと、パート社員についても原則は、産休・育休を取得することが可能です。
産前産後休業:労働基準法に定めがあり、母体保護の観点からすべて労働者
が取得可能

育児休業:育児介護休法に定めがあり、期間を定めて雇用される者(有期契
約労働者)には要件を満たせば取得可能。
上記要件とは、申出時点において、子が1 歳6 か月に達する日までに労働契
約期間が満了し、更新されないことが明らかでないということです。

人事担当:
ありがとうございました。パート社員の育休が取れるということで安心しました。産前産後休業と育児休業では対象の範囲が少し違うんですね。
会社として育児休業を認めないこともできるのでしょうか。

くま先生:
労使協定を事前に締結することで育児休業の取得者から除外することも可能です。

具体的には
(1)入社1 年未満の従業員
(2)申出の日から1 年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3)1 週間の所定労働日数が2 日以下の従業員
であれば除外することができます。

ただ、育児休業後も復帰して会社で引き続き業務をして頂けるという意思が確認できているのであれば、できるだけ育児休業を認めてあげることが望ましいと考えています。社会保険料も免除や助成金等の対象にもなるので、人員さえ確保できれば会社が側に負担ばかりではないですからね。

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