従業員の健康管理(ねっとwork2月号抜粋)

新型コロナウイルス対応を機に、改めて職場の安全衛生管理、従業員の健康管理の重要性を実感する場面も多くあるかと思います。
また近年では、経営戦略的な観点から、従業員の健康管理を重視する「健康経営」も注目を集めています。労働安全衛生法においては、健康診断の他、 長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェック等の実施を義務として定めています。

健康診断

企業規模に関わらず、事業主が労働者に対して医師による健康診断を実施することは義務として労働安全衛生法により定められています。対象労働者には、1年以上の雇用が予定される週所定労働時間が正社員の4分の3以上のパート社員も含まれます。また、従業員には、事業主が実施する健康診断を受診する義務があります。

健康診断の種類
一般健康診断は、全ての事業主にとって実施が必要なものです。
✔一般健康診断
◇雇入時の健康診断雇入れの際
◇定期健康診断1年以内ごとに1回
◇特定業務従事者の健康診断
(特定業務①への配置替え時、6カ月以内ごとに1回)
◇海外派遣者の健康診断6カ月以上海外派遣の際、帰国後業務につく際
◇給食従業員の検便雇入れの際、配置替えの際
※①深夜業を含む業務、重量物の取扱い等重撃な業務等
✔特殊健康診断

健康診断後の事後措置、留意点
健康診断実施後には必要な措置をとる必要があります。
・記録の作成と保存:結果を記録し5年間保存
・医師からの意見聴取:異常の所見がある場合は健康保持のための措置について意見聴取
・結果報告:50人以上の事業場は、結果を所轄労働基準監督署へ報告健康

診断の費用、受診時の賃金の扱いについては、以下とされています。
費用:労働安全衛生法の義務に基づき実施する健康診断の費用は事業主が負担すべきもの
賃金の扱い:受診に要する時間の賃金は支払うことが望ましい

長時間労働者に対する面接指導

脳・心臓疾患の発症が長時間労働との関連性が強いとされることから、これらの予防措置として、長時間労働の要件に該当する従業員に対して、医師による面接指導実施が義務とされています。
※月の時間外・休日労働時間が80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者

ストレスチェック
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

仕事による強いストレスを原因とするメンタル不調の発病を未然に防止するために、医師等による検査およびその結果にもとづく面接指導の実施が義務とされています。(50人未満の事業場は努力義務)
従業員の健康管理、増進に努めることは、企業の成長において欠かせ
ない取組みです。
実施にあたっての疑問点や、お困りごとがありましたらお気軽に当事務
所にお問い合わせください。

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