社会保険の改正事項2022(ねっとwork12月号抜粋)

4月 年金手帳の廃止

2020年5月29日に成立し同年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」のなかに「国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」が盛り込まれています。
これにより、2022年4月1日から国民年金手帳の新規発行は廃止され、年金の諸手続には基礎年金番号通知書が使われることになります。
経過措置として、現行の年金手帳については、基礎年金番号を明らかにするものとして引き続き使用できます。ただし、紛失・棄損しても年金手帳は再交付されず、基礎年金番号通知書が交付されます。

抜粋・その他【国民年金法、厚生年金保険法、年金生活者支援給付金の支給に関する法律、児童扶養手当法等】
(1) 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
(2) 未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加
(3)短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ(具体の年数は政令で規定)
(4)年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し
(5)児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し 等
※厚生労働省:年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要より抜粋

10月 2か月を超えて雇用が見込まれる者の被用者保険の早期加入措置

雇用契約の期間が2か月以内であっても、雇用契約の期間を超えて使用される見込みがあると判断できる場合は、当初から被用者保険の適用対象されることになります。

10月 被用者保険の適用拡大

短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件が引き上げられます(500人超→100人超)。
★2022年10月からの対象企業
2022年10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
★2024年10月からの対象企業
2024年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
※従業員数とは、「フルタイムの従業員数」、「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイト含む)」をさします。

来年から、被保険者に該当する・しないの判断が一部従来と異なります。
判断に迷った場合、MRパートナーズにご相談ください!

(各種引用:厚生労働省ホームページ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?