【連載クマ先生の労務相談】第5回「育児休業に関わる保険料免除について」(ねっとwork2月号抜粋)

人事担当:
育児休業に関する相談をさせてください。2021年の法改正によって、複数回育児休業が取得可能となると思いますが、保険料の免除制度も変更があるのでしょうか。給与計算が不安なので事前に把握したいです。

くま先生:
意欲が高いですね!給与と賞与にわけて説明しますね。
給与については今まで通り月末時点で育児休業を取得しているという要件
下記ケース①は変更がありませんが、加えて月末時点で育児休業を取得
していなくてもその月に2週間以上、休業している場合、保険料が免除される仕組みとなりました。

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人事担当:
なるほど。前より免除される範囲が広がったんですね。

くま先生:
そうなんです。反対に賞与は少し厳しくなりました。

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現行制度では給与同様、月末に1日でも育児休業を取得している場合は、その月に支払われている場合は賞与の保険料が免除となりますが、今回の改正では1カ月越えの育児休業を取得した場合のみ賞与の保険料が免除されることとなりました。10月の育休の分割取得が解禁される前に、給与計算システム仕様などしっかりと整理をして給与計算に備えていきましょう。

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