産育休の改正事項2022(ねっとwork12月号抜粋)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律

4月
(1)有期契約労働者の休業取得要件の緩和
(2)育児休業等の個別周知の措置義務等

有期契約労働者の休業取得要件の緩和
有期契約労働者が育児休業・介護休業を取得できる要件のうち「当該事業主に引き続き雇用された期間が1 年以上である者」が削除されます。
しかし、労使協定の締結により除外することができることに変わりはありませんので、無期契約労働者と同様の取扱いとなるということです。

育児休業等の個別周知の措置義務等
本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し、個別に制度の周知や意向確認を行うなどの措置を講じることが義務化されます。

10月
(1)育児休業の分割取得
(2)出生時育児休業給付金
(3)育児休業社会保険料の免除要件の見直し

育児休業の分割取得
これまで育児休業は原則として1回しか取得できませんでしたが、今回新設される「出生時育児休業」とは別に、分割して2回取得することが可能となります。
改正法において、施行日は「令和3年6月9日から1年6ヶ月以内の政令で定める日」とされていましたが、令和4(2022)年10月1日と決定されました。

出生時育児休業給付金
子の出生後に取得しやすい新たな仕組みが育児介護休業法の改正により創設されることに対応して、育児休業給付についても従来の制度的枠組みに基づく給付とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの期間を定めて取得する休業に対して支給する新たな給付金が創設されます。
改正法において、施行日は「令和3年6月9日から1年6ヶ月以内の政令で定める日」とされていましたが、令和4(2022)年10月1日と決定されました。

育児休業社会保険料免除要件の見直し
育児休業中の社会保険料免除の要件として、給与については、月内に2週間以上育児休業を取得した場合が要件に加えられます。
一方賞与については、1ヶ月を超える期間の場合に限り免除されるという要件に変わります。

育児休業の制度がより幅広くなり、内容が難しくなりました。
ご不明な点は、MRパートナーズにご相談ください!

(各種引用:法改部:法改正を施行日順に一覧できるサイト| 法改部(hokaibu.com))

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