2022年(令和4年)4月から、 職場におけるパワーハラスメント 防止措置が、中小企業(※注)を 含む全ての事業主の義務となります。(ねっとwork10月号抜粋)

「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」とは?

職場におけるパワーハラスメント行為やそれに伴う職場環境の問題は増加傾
向にあり、それらの解決に向けて、2020年(令和2年)6月「改正労働
施策総合推進法」が施行されました。これにより、パワーハラスメントの法
律上の定義が明文化され、職場における防止措置が義務化されました。
中小企業については、現在は努力義務期間ですが、約半年後の2022年
(令和4年)4月に向けて、防止措置を進めていく必要があります。

職場におけるパワーハラスメントとは?

職場において行われる、1~3までの要素を全て満たすもの
1. 優越的な関係を背景とした言動
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3. 労働者の就業環境が害されるもの

パワーハラスメント防止のために講ずべき措置とは?

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・そのほか併せて講ずべき措置

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

労働者が職場におけるパワーハラスメントについて相談を行ったこと等を理由とする解雇その他不利益な取り扱いをすることが、法律上禁止されました。

ハラスメントのない職場づくりに向けて

ハラスメント行為は、個人の人権を損なう行為であるのはもちろんのこと、事業存続にも関わる大きな問題です。
何よりも大事なことは、職場で働く一人ひとりが、同僚、上司、部下、取引先を含めて、「相手を尊重する気持ち」を忘れないようにしていくことと思います。
また、これらの防止措置の取り組みは、職場づくり、事業の成⾧につなげる大事な一歩にもなるのではないでしょうか

注)①または②いずれかを満たすもの

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具体的な防止措置の導入にあたって、お困りごとがありましたらお気軽に当事務所にご相談ください。

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