【連載 クマ先生の労務相談】第2回「育児休業中に働けるってホント?」(ねっとwork11月号抜粋)

(先月の続き)無事育休取得が決まったAさん。ですが、新たな悩みがでてきたようです…

社員Aさん:
育休が取れる方向で課内で話がまとまりそうです。ありがとうございます!
そこで相談なのですが、今参加しているプロジェクトの中で、どうしても育休中に参加したい会議があります。育休中に会議に出席するのはまずいですか…?

人事担当:
…(休業中だし働いたらまずいよな。給付金に影響がでるような気もするし…)確認するので少しだけ待ってもらえますか。くま先生、ご相談が…(くま先生に電話)

くま先生:
なるほど。育児休業中であっても就業は可能な場合があります。
政府の会議では、育児休業中の就労の取扱いについて「本来、子の養育をしていなければ育児休業の要件を満たさないこととなるが、この場合に当然育児休業が終了するものとすることは、労働者にとって酷となるだけでなく、事業主にとっても要員管理が不安定になるものとなるため、そのような扱いを行っていないところ」であると説明しています。

つまり、育児休業中の就労について、労使の話合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することは可能ということとなります。
また、一時的・臨時的な就労は、事業主の一方的な指示により就労させることはできず、労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。

ただし、Aさんが心配していた通り、育児休業給付金については別に要件があり、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)を超えてしまうと支給がなくなってしまうので注意が必要です。

少し余談ですが、来年(2022年)10月に控えた育児介護休業法の改正において、出生時育児休業(子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる育児休業)は労使協定を定めることにより、一定範囲の労働が認められる予定です。

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