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【ユニセフ】子どもの権利条約実施ハンドブックを読んでみよう②〜大事なとこだけ〜

前回、子どもの権利条約実施ハンドブックを読んでみたら、9条部分だけでも長すぎる記事になってしまったので、個人的に大事だと思った部分だけ抜粋しておこうと思います。(フル版→こちら)(チェックリスト編→こちら

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「児童の権利条約第9条は、子供の権利の最も基本的な2つの原則を謳っている。それは第一に、子どもの最善の利益のために必要な場合を除けば、子どもは両親から引き離されるべきでは無いということである。第二に、もし子供の最善の利益のために子供を両親から引き離すような場合にも、その手続きは公正なものでなければならないということである。(p.121)」

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「『子どもが完全かつ調和の取れた人格的成長をするためには、愛情と理解が不可欠である。子どもは、可能な限りどんな場合でも、両親による世話と責任の元に育つべきである...(子供の人権宣言第6条)』(p.122)」

「国連市民権規約はこう述べている『家族は自然かつ基本的な社会の集団単位であり、社会及び国家の保護に値する(市民権規約第23条(1)、及び社会権規約第10条)』(p.122)」

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「(9条条文内の)『彼らの意に反して』という語句は、子どもの意志なのか、親と子ども全員の意志なのか、どちらであろうか? 英文法から明確にわかることは、子供の意志だけを言っているわけでは無いということである。(p.122)」

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「正当な理由なしに子供を親から引き離すことは、国家が子供に対して犯しうる中で最も深刻な人権侵害である。(p.127)」

「第9条において、親子の分離は明確で公平な手続きのもと行われることを要求している。本委員会は、親子の分離をあまりに軽々しく行ってしまうような国に対して、危機感を持っている。(p.127)」

「この(親子分離を防ぐ仕組みの)中には、親権と親子の関係を十分守るため、親権制限を行う判断基準を精密に定めることも含まれている。(p.127)」

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「......その前提として親子分離の意思決定が柔軟なものである必要がある。"最善の利益"を硬直的に定義しようとするあらゆるドグマ(固定観念)ーー例えば、子どもは父親(または母親)と同居するべきであるといったものーーは、潜在的な差別であり、条約の趣旨に反している。
確かに、児童の権利条約の前身である児童の権利宣言6条においては、幼少期の子どもは母親と同居すべきであると謳っていたことは事実である。しかしながら、母親が親権を持つべきであるというような考えは......児童の権利条約においては存在していない。(p.128)」

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「子どもの権利条約9条の草稿段階で、各国の代表者は繰り返し司法プロセスの迅速化の必要性を説いた。それにより、国内法の下での親子分離の期間が可能な限り短くなるようにするためである。
審理の速さについて明示的に9条では述べられていないが、全ての司法の審査について審理の速さは不可欠な要素であり、本条約第8条の2(家族との紐帯を含む児童のアイデンティティを "迅速に" 回復することを謳った条項)を遵守するためにも必要であると理解されるべきである。児童の権利委員会は、フィンランドにおける極めて長期にわたる親権争いは、子供に悪影響を及ぼしうるとして注意を払っている。(CRC/C/15/Add.272) (p.128)」

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「いくつかの加盟国は、社会福祉当局が司法の審査や裁判所の審問なく子どもを公的養育下におく権限を持っているとして、本条約9条を留保している。これは、子どもの権利に反するものである。(p.129)」

「例えば、養育や福祉の審判が北京ルールに含まれることはつまり、両親を子供から奪うことは自由の剥奪と同程度の深刻な事態であることを意味し、公正な審問と自然的正義に基づく裁判を必要とするということである。(p.129)」

「数多くの子供が、司法手続きなく養育機関の下に置かれてしまっていることに深い懸念を表明する。加盟国(レバノン)が、実行的な手段によって子どもの代替的養育方法に関する諸法律を整備し、子どもと両親が彼らの意思に反して引き離されないことを確保することを勧告する (p.129)」

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「......子供が両親と引き離される際のあらゆる手続きについて、それを司る国内法制定が必要であることを述べている。これは子供と両親を引き離すのが国家である場合であっても、あるいは親権の確保を目的とした片方の祖である場合でも同様である (p.129)」

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「家族法の改正プロセスを加速させ、子供と両親が互いに交流を維持する権利が保証されるようにすること((韓国 CRC/C/15/ Add.197, para. 10) (p.130)」

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「同居親の都合(例えばもう一人の親から遠方に住むことなど)や、両親の険悪な関係のために、子どもたちはあまりにも頻繁に、非同居親との交流を維持する機会を失っている。(p.130)」

「委員会は、分離された親と子どもが互いに交流を維持する権利を守るための法の規定が存在しないことに懸念を持っている。委員会は加盟国(アンティグアバーブーダ)が既存の国内法を見直し、子どもの最善の利益に配慮する適切な考慮をしつつ、こうした権利の十分な保護を確保するよう勧告する(Antigua and Barbuda CRC/C/15/Add.247, paras. 39 and 40)(p.130)」

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往々にして、こうした決定を下す際に子どもの最善の利益を最重視するよう定めておきながら、その子どもの最善の利益とは両方の親と定期的に交流することと一般的に解釈されることを必ずしも明確にしていない法律もある。(p.131)」

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