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サービス付き高齢者向け住宅は高齢者賃貸住宅です「概要説明」【2-1】

(^^)/今回は、「賃貸型」高齢者住宅の「サービス付き高齢者向け住宅」を紹介させて頂きます。サービス付き高齢者向け住宅の概要を詳しく説明させて頂きます。


Ⅰ:サービス付き高齢者向け住宅の内容は?

<サービス付き高齢者向け住宅とは?>

◆主に民間企業が運営するバリアフリーの賃貸住宅です。
 「サ高住」「サ付き」
とも呼ばれています。

 高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)よると、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス、その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する高齢者住宅です。

◆ 要介護高齢者が多い老人ホームとは異なり…
 サ高住は
「自立~軽度の要介護」と認定された、比較的元気な高齢者が主な入居対象です。

 その為、老人ホームと比べ、外出や入浴時間などの制約が少なく、自宅に近い環境で生活を送ることができます。簡単に言うと、高齢者専用の賃貸住宅と思ってください。

Ⅱ:最低限に提供しなければならない、サービスがある?

<安否確認・生活相談サービスがある!>

◆安否確認(状況把握サービス)は?
 日中は生活相談員が常駐し、入居者さんの心身状況を把握し、一時的な便宜の対応をします。

◆生活相談サービスは?
 入居者が
日常生活を支障なく営むために、相談内容に応じて必要な助言を行います。

◆日常で生活介護が必要な場合は?
 サ高住事業には、
介護サービスはついていません、(安否確認・生活相談)のみです、

 よって、介護サービスはを受けたい場合は、「訪問介護」などの「外部サービス業者」と個別に契約が必要になります。

◆建物内には?
 介護サービス事業を併設
されているサ高住がほとんどで、一部では併設サービスを利用することで、介護付き有料老人ホームと同等の介護サービスを提供しているところもあります。

 併設で介護サービスをすることで、要介護が重くなってもサービス付き高齢者向け住宅で介護ケアができる体制ができているサ高住もあります。確認が必要です。

<事業者が任意に提供するサービスがあります!>


介護保険外のサービスです。
 食事の提供、
調理の補助、入浴等補助、健康増進維持指導等があります。ここまでのサービスを提供すると、有老人ホーム(老人福祉法規制管轄)に該当します。

 よって、行政の指導は、1)有料老人ホームの指導指針が対象になります。

【用語説明】
1)有料老人ホーム
(老人福祉法)老人の方々に入居して頂き、入浴、排泄、食事の介護、食事の提供又は日常生活を営むために必要な便宜で、厚生労働省令で定めるもの(包括的に介護サービス等)の提供する事業者です。

◆その他には…
 買い物補助、
病院への付き添い、墓参りへの付き添い、その他事業者によって費用次第で多くを対応している所があります。

 全て全額実費になります。
(賃貸借契約書、重要事項説明書に記載があります)詳しく確認する必要があります。注意してください。

<施設内の内容ですが?>

◆一般的な内容は?
 室内の面積は
、25㎡以上(条件により18㎡以上)になっています。

 バリアフリー対応で段差の無い床、手すりの設置、廊下幅の確保等(寸法的基準があります)になっています。

 室内に台所、水洗トイレ、収納スペース、洗面台、浴室です。ただし、共有スペースに台所と浴室等の十分な面積がある場合は18㎡でも可能です(規定あり)しかし、水洗トイレと洗面台設備は必須になっています。

◆入居者の条件内容は?
 ・60歳以上
の方が主な入居者になっています。

 ・60歳以上で要介護認定又は要支援認定を受けている方、又は40歳以上で認定を受けている方が入居ができます。

Ⅲ:入居者の状況要介護別・自立度別・年齢別には?

<基本的には介護度のやや軽い方が多くある!>

 入居者は、「要支援者1」から「要介護5」まで、ほぼ同じ割合であり、全体的として平均要介護2.2となっています。

 また日常生活自立については、「自立」「介護1」で45%を占め、軽い方が多いのです。

 入居者の年齢は80代が最も多く、平均は84.0歳になっています。まだまだ元気な方も多いと思います。

<サービス付き高齢者向け住宅の入居者状況は?>


(出典:厚労省)

老人ホームの入居者(厚労省) (4)

Ⅳ:次回は、サービス付き高齢者向け住宅の「サービス内容比較」です!


「改訂版」【2-2】

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