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「医療保護入院」という制度

現在18歳の原告少年は13歳のとき母親から水筒を投げつけられ7針縫う怪我を負わされ、被虐待の立場で児相に引き取られるがそこでの非人道的な処遇に耐え兼ね脱走。その後ふつうに学校へ行こうとしたある朝突然、10人ほどの児相職員に神輿のように担ぎ上げられ強制的に車に乗せられ精神科送りにされてしまう。

このような本人の同意なしに行えるのが「医療保護入院」という制度だが、当然入院要件として「精神障碍者」であることがあり、そうであるか否かは医師の裁量によるところが大きい。要は医師が黒と言えば黒になるわけだが、原告少年は特に精神疾患を有していないと医師自身が認めてもいる。要するにこれも結局医療利権で「医療保護入院」が6割の場合、通常の3倍もの高額診療報酬があるらしい。病院は病状で入院を決めているわけでもなんでもなく、利権のため病棟維持のためだけにやっていると見て間違いない。

日本はこの「医療保護入院」が海外と(人口あたりで)比較して15倍と異様に多く、いかにこれが利権の巣窟となっているか。そして家族に手に負えない者が出た場合、世間の目を気にして「厄介払い」で「社会的入院」をさせてきたか、というのがよくわかる。これを可能にしている根拠が精神保健福祉法上の「医療保護入院」(33条)なわけだが、このような制度自体が基本的人権を棄損する憲法違反の疑いがあるのであり、原告少年は制度の廃止も求めている。

原告少年は幸運にも脱走できたため事が明るみになったが、それが叶わず強制入院させられ多くの子供が利権の犠牲となり薬漬けにさせられてる実態がある。被告は東京都、原告少年の入院させられた精神病院、医師2名、そして原告少年自身の母親である。

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