建設業許可を取得するメリットとは?
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。
今回は建設業許可を取ろうか迷っている方、本当に必要なのかどうか知りたいという方にご参考になればと思い、建設業許可の要件、必要性について書こうと思います。
建設業許可の要件は複雑でボリュームも多いのでわかりにくいですよね。
書籍や手引き等を参考にしても難しい言葉が多く、本当に要件を満たしているのか判断するのも難しいところです。
また建設業許可を取得した場合の、会社にとってメリットがはっきり分からず取得に向けて具体的に動き出せずにいる方も多いかと思います。
そこで、行政書士である私、森本さやかが建設業許可を取得するメリットについて説明いたします。
結論から申しますと、建設業許可は取得した方が良いです。
メリット① 500万円以上の工事を請け負うことができます。
メリット② 御社の信用力が高まります。
ここから具体的に解説していきたいと思います。
メリット① 500万円以上の工事を請け負うことができます。
建設業許可がなくても、請け負うことができる工事は「軽微な建設工事」のみです。
つまり、「軽微な建設工事」以外も請け負う場合には、建設業許可が必要です。
「軽微な建設工事」とは?
つまり、500万円(税込)以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必ず必要です。
東京都への申請手数料(知事許可の場合):9万円
行政書士への報酬(当社の場合):16万円
上記併せておよそ25万円の費用を支払うのみで、500万円以上の工事を請け負うことができると考えると、取得するメリットは大いにあると思います。
500万円以上の工事が請け負うことができれば企業にとって、建設業許可取得前と比較すれば事業拡大のチャンスになります。
メリット② 御社の信用力が高まります。
メリット①を読み、「私のところでは、会社規模的に建設業許可は必要なさそう」と思った方もいらっしゃるのではないかと思います。
しかし、建設業許可を取得することで、御社の信用力が高まります。
建設業許可を取得する為には一定の要件を満たしていることが必要です。
建設業許可を取得しているということは以下の証明になります。
1.建設業の経営力があること
2.建設工事を受注・施工する為の技術力があること
3.財力があること
これらについて国または都道府県から認めてもらっているということになります。
発注者や元請け業者によっては、金額に関わらず建設業許可を持っている業者にしか工事を発注しないとしていることもあります。
建設業許可を取っておくことで軽微な建設工事以外の工事を請け負うことができることに加えて、信用力が高まり、現在そして未来に向けてメリットとなります。
上記2点がメリットとなります。ご参考になれば幸いです。
建設業許可等でお困りの方は行政書士MSオフィス(下記URL)までご連絡ください。
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また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。
行政書士MSオフィス
森本さやか
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