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建設業許可取得のための6つの要件 ~ 4.「誠実性」に関する要件~

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。

前回は建設業許可を取得する為の6つの要件の中の1つである「財産的基礎等」について説明いたしました。


今回は建設業許可取得要件の4つ目である「誠実性」に関する要件について説明していきたいと思います。


要件は以下のとおりです。

法人・役員等、個人事業主、建設業法施工令第3条に規定する使用人(*1)が請負契約に関して、不正(*2)又は不誠実な行為(*3)をするおそれが明らかな者ではないこと。


(*1)使用人:営業所ごとにいる責任者で、具体的には支配人・支店長・営業所長等のこと。

(*2)不正な行為:請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為

(*3)不誠実な行為:工事内容、工期等、請負契約に違反する行為


なお、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことを理由に免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として扱われます。


例えば、昨年経営している不動産会社で詐欺を行い宅建業免許を取り消された方は誠実性の要件を満たせないということになります。


この誠実性については法律や契約に違反する行為をせずに、相手方との契約を真摯に向き合い履行することが大切です。


これは要件ではありますが、法律や契約を遵守して仕事を行うのは社会人としての基本ですね。


以上となります。ご参考になりましたでしょうか。



上記の内容にかかわらず、建設業許可新規、更新、変更、決算変更届等でお困りの方は行政書士MSオフィスまでご連絡ください。

また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。


行政書士MSオフィス
森本さやか

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