建設業許可取得のための6つの要件 ~ 2.「専任技術者」に関する要件~
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。
前回は建設業許可を取得する為の6つの要件の中の1つである「経営業務の管理責任者」について説明いたしました。
今回は建設業許可取得要件の2つ目である「専任技術者」(*1)に関する要件について詳細に説明していきたいと思います。
まずは、一般建設業の専任技術者の要件を見ていきましょう。
29業種ある建設業の中の〈大工工事業〉を例に考えてみましょう。
【専任技術者の要件】
◆一般建設業の場合
下記1~3のいずれかの要件を満たすこと
1.許可を受ける建設業ごとに指定された資格を持っている者
大工工事業で例にとって説明いたします。
〈大工工事業〉
・一級建築士施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士
以下は技能検定の場合です。
・建築大工
・型枠施行
(2級は合格後3年以上の実務経験が必要)
上記の資格を1つでも保有していれば、要件を満たしているということになります。
2.許可を受ける建設業ごとに指定学科を卒業後一定の実務経験を有する者
高校・中高一貫校:5年以上
大学・短大・高専:3年以上
専修学校:5年以上(*2)
((*2)専門士又は高度専門士:3年以上)
大工工事業で例にとって説明いたします。
〈大工工事業〉
・建築学
具体的な指定・類似学科は以下のとおりです。
環境計画科・建築科・建築システム科
建築設備科・建築第二科・住居科
住居デザイン科・造形科
・都市工学
具体的な指定・類似学科は以下のとおりです。
環境都市科・都市科・都市システム科
指定学科に該当するかどうか分からない場合は、卒業した学校に「卒業証明書」と「履修科目証明書」を取り寄せて、役所に確認する必要があります。
3.学歴、資格を問わず10年以上の実務経験を有する者
そのままになりますが、例えば大工工事業について10年間実務経験を積んでいることです。
これは実は経験を証明するにあたって、とても大変で時間がかかります!
実際に実務経験を積んだ会社が、証明期間において建設業許可を有していない会社の場合には、その期間分の請負契約書等や請求入金に関する書類を提示しなければならないのです。
次に特定建設業の専任技術者の要件を見ていきましょう。
こちらについても、29業種ある建設業の中の〈大工工事業〉を例に考えてみましょう。
【専任技術者の要件】
◆特定建設業の場合
下記1~2のいずれかの要件を満たすこと
1.許可を受ける建設業ごとに指定された資格を持っている者
例えば、大工工事業で例にとって説明いたします。
〈大工工事業〉
・一級建築施工管理技士
・一級建築士
上記の資格を1つでも保有していれば、要件を満たしているということになります。
2.一般建設業の専任技術者の要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上(税込み)の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験(*3)を有する者
※ただし下記の指定建設業は上記2.の指導監督監督的実務経験により特定建設業を受けることはできません。
1.の資格を持っていることが必要です。
・土木一式工事業
・建築一式工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業
要件の説明は以上となります。
なお、専任技術者の要件については資格を持っていることが最もお勧めです。
要件を証明するにあたって、実務経験の場合に比べて時間がかからずに済みます。
また、資格を取得すれば、社内メンバーの専門知識が高まります。
もし、現在資格を持っているメンバーがおらず、将来建設業許可の取得を視野に入れている場合は、資格取得に向けて環境を整えることで、さらなる専門知識習得、より技術を磨く意欲へとつながります。
結果、会社としても成長する可能性が高くなりますし、建設業許可も取得しやすくなり、一石二鳥です。
以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ご参考になりましたでしょうか。
上記の内容にかかわらず、建設業許可新規、更新、変更、決算変更届等でお困りの方は行政書士MSオフィスまでご連絡ください。
また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。
行政書士MSオフィス
森本さやか
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