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建設業許可取得のための6つの要件 ~ 1.「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」~

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。

今回は建設業許可を取得する為の要件の中の「経営業務の管理責任者」について書きます。

建設業許可を取得するための要件は大きく分けて以下6つあります。

◆建設業許可を取得するための要件◆



1.「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件
2.「専任技術者」に関する要件
3.「財産的基礎等」に関する要件
4.「誠実性」に関する要件
5.「欠格要件等」について
6.「社会保険への加入」に関する要件


許可を取得する為にはそれぞれの要件を満たし、かつ満たしていることを証明しなければなりません。

この許可を申請するまでの準備が大変複雑で、慣れてない場合は時間もかなりかかってしまい、本業に支障をきたす場合があります。


もし、建設業許可取得に少しでもお悩みの方は建設業専門の行政書士の方にお願いしてみるのがおススメです。(当オフィスでは専門で対応しています!)

では6つの要件のうち、1.「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件について詳細に説明していきたいと思います。

1.「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件



【要件】
主たる営業所に常勤役員等のうち一人を「経営業務の管理責任者」(*1)として置くことです。


*1「経営業務の管理責任者」とは?
≪建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する常勤の役員等または個人事業主であり、建設業の営業取引上、対外的に責任を負う者のことです≫


では、「経営業務の管理責任者」の詳細要件を見ていきましょう。

【詳細要件】
常勤役員等うち一人がA、B、Cのいずれかに該当する者であることです。

A.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 
例えば、5年以上の取締役(建設業)の経験があるかどうかです。


B.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者

具体的には、取締役会設置会社に置いて取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的に経営業務を執行する権限の委譲を受けた者に限ります。

C.建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

例えば、法人における部長、事業主における専従者等が該当します。


上記までが「経営業務の管理責任者」の詳細要件になりますが、上記を満たしていなくても次(補足ご参照)に記載する要件を満たしていれば、許可要件として認められます。


~補足~


なお、「経営業務の管理責任者」の設置が困難な場合は、建設業に関する「経営体制(常勤役員等+直接に補佐する者)」(*2)を備えることでも可能です。


(*2)直接に補佐する者とは?
≪建設業に関して財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて自社にて5年以上の業務経験がある者です。この経験については役職は問いません。また同一人が重複して業務経験を証明しても良いですし、それぞれ3人置いても構いません。≫


ただし、こちらは初めて建設業許可を取る方にはあまりオススメではないです。


例えば、既に建設業許可を持っているけれども、後継者に継がせて自分は引退するつもりで、許可は継続したい。

しかし、後継者の経験が経営業務の管理責任者となれる要件を満たしていない場合などです。


では「経営体制(常勤役員等+直接に補佐する者)」の具体的な要件を見ていきましょう。

【詳細要件】
常勤役員等+直接に補佐する者につき、以下のD、Eのいずれかに該当することです。

D.①建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(*3)にある者としての経験を有する者を置くこと。

(*3)役員等に次ぐ職制上の地位にある者とは?
≪建設業に関して財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員または役員等の職制上(組織図上)直下ににある管理職のことです≫

上記①に加えて、
          +
②上記の者を直接に補佐する者(直属する者)として、自社にて財務管理・労務管理・業務運営それぞれについて5年以上の経験を有する者を置くこと。


なんだかここまで来るととても複雑で分かりにくいですよね笑
ここで具体例を見ていきましょう。


例えば、
〈常勤役員等〉
建設業の取締役3年経験、財務管理部部長2年=計5年
           +
〈直接に補佐する者〉
Xさん:自社にて財務管理経験5年
Yさん:自社にて労務管理経験6年
Zさん:自社にて業務運営経験6年

※②は、業務内容・時期の重複が可能なので、1人もしくは2人で財務管理・労務管理・業務運営の経験を証明することも可能です。
(上記例は3人で証明)


続いてのパターンです。

E.③建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員(他業種で可)としての経験を有する者
           +
④上記の者を直接に補佐する者(直属する者)として、自社にて財務管理・労務管理・業務運営それぞれについて5年以上経験を有する者を置くこと

例えば
〈常勤役員等〉
建設業の取締役2年、不動産業の取締役3年=計5年
           +
〈直接に補佐する者〉
Wさん:自社にて財務管理・労務管理経験・業務運営経験5年

これらD、Eの要件は大変細かいので、事業者様ごとに確認の上判断する必要があります。

詳しいことは専門家に相談してみることをオススメします。

最後までお読みいただきありがとうございました。
ご参考になりましたでしょうか。


上記の内容にかかわらず、建設業許可新規、更新、変更、決算変更届等でお困りの方は行政書士MSオフィスまでご連絡ください。

また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。


行政書士MSオフィス
森本さやか


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