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事業所得3つのメリット

2017年時点での日本のサラリーマン割合は、実に87%上っていました。
現在でも国により副業が推奨される世の中になってきて、皆さんも仕事や収入について考える機会が増えたのではないでしょうか?

毎月給与から自動的に引かれている、「税金」「保険料」は節税しない限りは大きく搾取され、知らないだけだと「損」をすることになってしまいます・・・

副業で事業所得を得ることで、サラリーマンでは得ることができない大きな3つのメリットを得ることができます。

《事業所得3つのメリット》
事業(副業)で稼いだ収入なら・・・!?
 1.「経費」
   計上できる‼
 2.「控除」
   *最大65万円の《青色申告控除》が受けられる
 3.「社会保険料」
   副業分にはかからない

まずは「経費」

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事業にかかる様々な費用を経費として計上することが出来る 

例えば・・・

●自宅件事務所の家賃
●水道光熱費
●スマホ代などの一部
●副業の為に買ったパソコン
●勉強する為に買った本
●セミナー参加代
●情報交換のための飲み会
●その飲み会に行くための交通費
 *その他事業に関する支出全般は経費にできる可能性が高い!

 など、事業にかかる様々な費用を経費にすることができる為、
 副業の場合は自宅でする事が多いので、自宅の家賃や光熱費など
 大きな支出も経費として計上することが出来る。(全てではない)

次に「控除」

控除

 青色申告控除を使う事ができる‼

 一定の条件を満たすことにより65万円の控除を受けることができる。

《65万円控除の要件》
 1.複式簿記で記帳していること
  https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-08/6713/
 2.電子申告で確定申告していること
  https://www.youtube.com/watch?v=CBfBLhq5u8I
  *書面での確定申告だと55万円控除、
   簡易簿記での記帳だと10万円の控除になる。

そして「社会保険」

社会保険

 社会保険料の負担が減る‼

 実は収入から差し引かれるものの中で、「社会保険料」
 所得税や住民税よりも高いんです!?

 そして厄介なことに「社会保険」「課税所得」ではなく
 「給与」にかかるんです・・・

 税金 = 課税所得 × 所得税率
 課税所得 = 給与 - 給与控除

 難しく見えるかもしれませんが・・・

 要するに、「税金」= 節税する方法がありますが
 「社会保険料」 = 給与額によって決められた月額表のとおり徴収される
 ので逃れることができません!


 しかも、多く払っても大きなメリットはなく、
 所得税と違って払いすぎても戻ってくることはありません!!

社会保険料の負担を下げるには・・・

 社会保険はサラリーマンのように給与をもらっている人は
 給与額に応じて保険料が算定されます。

 しかし、給与とは別に事業所得がある場合は
 給与に対してだけ社会保険料がかかり
 その他の事業所得には社会保険料がかからないんです!!

 (例)同じ年収1,000万円でも・・・
 
給与のみで1,000万円 = 社会保険料117万円
 給与300万円 + 副業700万円 = 社会保険料44万円

 その差、なんと73万円!!!

 節税の最強武器「事業所得」!!

 給与と合わせて攻守カンペキ!
 最強装備
  ・事業所得の剣
  ・給与所得の盾
  ・節税の知恵

皆さんも活用でいる節税の知恵を身に着けて、
人生を選択できる自由を手に入れましょう!!

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