訪問看護の診療報酬調べてみる
厚生労働省 社会保障審議会(R5.7.24)
1.医療保険と介護保険の対象者
透析に特化した訪問看護STと先生は言っているけれど。。。
介護保険を外したら、PDやHHDや訪問へ行けるってことなのか。。。
2.基準
みなし訪問看護STを考えるとき、下の※介護保険のみが気になるけれど…調べてみると・・・・
「訪問看護事業では、介護保険の『指定』を受けることで、健康保険法の指定も受けたこととみなす規定」
この一文があると、みなし訪問看護STでも、介護保険・医療保険使用できると思える・・診療報酬が違うけど。。そこは、先生の考えになる。
3.訪問看護の診療報酬
4.とりあえず貼り付けておく!!!
運営基準を満たす
介護保険法では、訪問看護の運営基準に関して以下のことが定められています。訪問看護ステーションの運営にあたっても、これらの基準を満たす必要があります。
内容・手続きの説明と同意
サービス提供拒否の禁止
サービス提供困難時の対応
受給資格等の確認
要介護認定申請の援助
心身の状況等の把握
居宅介護支援事業者等との連携
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
居宅サービス計画に沿ったサービス提供
居宅サービス計画等の変更の援助
身分を証する書類の携行
サービス提供の記録
利用料等の受領
保険給付請求のための証明書交付
訪問看護の基本取り扱い方針
訪問看護の具体的取り扱い方針
主治医との関係
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
同居家族に対する訪問看護の禁止
利用者に関する市町村への通知
緊急時等の対応
管理者の責務
運営規程
勤務体制の確保等
業務継続計画の策定等
衛生管理等
掲示
秘密保持等
広告
居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
苦情処理
地域との連携等
事故発生時の対応
虐待の防止
会計の区分
記録の整備
上記はどれも、利用者やご家族に適切なサービスを提供するために重要なことです。運営指導などで運営基準に違反していることが分かると、指定取り消しや効力停止などの処分が下される可能性があるので注意しましょう。
運営基準に違反しないためには、以下のポイントを意識することが大切です。
運営基準を従業員に周知徹底する
作成が必要な書類の保管のチェック体制を整備する
利用者やご家族に対して抜け漏れがなく十分な説明ができるよう、マニュアルを整備する
別事業を展開する際には税理士などの専門家に相談して会計の区分を分ける
書類を準備する
書類は大きく分けて、訪問看護サービス提供のための書類と事業運営に必要な規程等の書類があります。
訪問看護サービス提供のための書類
訪問看護サービス提供にあたって必要な書類は以下のとおりです。
市区町村との連絡調整の記録
訪問看護記録
訪問看護指示書
訪問看護計画書
訪問看護報告書
利用者との契約書
重要事項説明書
個人情報の使用に関する同意書
サービス利用料金表
業務日誌
月間・年間の事業計画表
事業の実施状況
研修に関する記録
利用者に対して、いつどのようなサービスを提供したかといったことを記録するのはもちろん、サービス提供前の契約書や重要事項の説明に用いた書類も大切です。
また、行政とのやりとりの記録や研修の参加記録なども保管することで、サービスの質向上を担保できるでしょう。
事業運営に必要な規程等の書類
訪問看護ステーションの事業運営に必要な規定などの書類は以下のとおりです。
就業規則
育児介護休業規定
再雇用規定
給与規定
退職金規定
旅費規定
研修会参加規定
福利厚生に関する規定
個人情報保護に関する規定
慶弔見舞金規定
車両管理規定
防災・防火に関する規定
クレーム対応マニュアル
事業運営に必要な書類には、従業員の給与や福利厚生といった就業上の条件、また職場環境の整備を目的としたものなどがあります。これらは、従業員がやりがいをもって仕事をするうえで重要な書類です。しっかりと整備すれば、従業員の離職率低下にもつなげられるでしょう。