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満蒙問題処理方針要綱

満蒙問題処理方針要綱
昭和7年3月12日 閣議決定

一、満蒙ニ付テハ帝国ノ支援ノ下ニ該地ヲ政治、経済、国防、交通、通信等諸般ノ関係ニ於テ帝国存立ノ重要要素タルノ性能ヲ顕現スルモノタラシメムコトヲ期ス
二、満蒙ハ支那本部政権ヨリ分離独立セル一政権ノ統治支配地域トナレル現状ニ鑑ミ逐次一国家タルノ実質ヲ具有スル様之ヲ誘導ス
三、現下ニ於ケル満蒙ノ治安維持ハ主トシテ帝国之ニ任ス将来ニ於ケル満蒙ノ治安維持及満鉄以外ノ鉄道保護ハ主トシテ新国家ノ警察乃至警察的軍隊ヲシテ之ニ当ラシム右目的ノ為之等新国家側治安維持機関ノ建設刷新ヲ図ラシメ特ニ邦人ヲ之カ指導的骨幹タラシム
四、満蒙ノ地ヲ以テ帝国ノ対露対支国防ノ第一線トシ外部ヨリノ撹乱ハ之ヲ許サス右目的ノ為メ駐満帝国陸軍ノ兵力ヲ之ニ適応スル如ク増加シ又必要ナル海軍施設ヲナスヘシ新国家正規陸軍ハ之カ存在ヲ許サス
五、満蒙ニ於ケル我権益ノ回復拡充ハ新国家ヲ相手トシテ之ヲ行フ
六、以上各般ノ施措実行ニ当リテハ努メテ国際法乃至国際条約抵触ヲ避ケ就中満蒙政権問題ニ関スル施措ハ九国条約等ノ関係上出来得ル限リ新国家側ノ自主的発意ニ基クカ如キ形式ニ依ルヲ可トス
七、満蒙ニ関スル帝国ノ政策遂行ノ為メ速ニ統制機関ノ設置ヲ要ス但シ差当リ現状ヲ維持ス


(上記片仮名を平仮名に変換)

一、満蒙に付ては帝国の支援の下に該地を政治、経済、国防、交通、通信等諸般の関係に於て帝国存立の重要要素たるの性能を顕現するものたらしめむことを期す
二、満蒙は支那本部政権より分離独立せる一政権の統治支配地域となれる現状に鑑み逐次一国家たるの実質を具有する様之を誘導す
三、現下に於ける満蒙の治安維持は主として帝国之に任す将来に於ける満蒙の治安維持及満鉄以外の鉄道保護は主として新国家の警察乃至警察的軍隊をして之に当らしむ右目的の為之等新国家側治安維持機関の建設刷新を図らしめ特に邦人を之か指導的骨幹たらしむ
四、満蒙の地を以て帝国の対露対支国防の第一線とし外部よりの撹乱は之を許さす右目的の為め駐満帝国陸軍の兵力を之に適応する如く増加し又必要なる海軍施設をなすへし新国家正規陸軍は之か存在を許さす
五、満蒙に於ける我権益の回復拡充は新国家を相手として之を行ふ
六、以上各般の施措実行に当りては努めて国際法乃至国際条約抵触を避け就中満蒙政権問題に関する施措は九国条約等の関係上出来得る限り新国家側の自主的発意に基くか如き形式に依るを可とす
七、満蒙に関する帝国の政策遂行の為め速に統制機関の設置を要す但し差当り現状を維持す

更新日:2012年12月20日
昭和前半期閣議決定等凡例
収載資料:日本外交文書 満洲事変 第2巻第1冊 外務省 1979.12 p.442 当館請求記号:A99-Z-77
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