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公的年金の受給要件&受給額

皆さんこんにちは!つみたてRYUTAです。

今日は公的年金特集の2回目ということで、受給要件や受給額をメインに書いていこうと思いますので、今後の積立や貯蓄に役立てていただけると幸いです。
【この記事を読むメリット】
①公的年金(国民年金、厚生年金)の受給要件が知ることができる。
②公的年金(国民年金、厚生年金)の受給額を知ることができる。

1.国民年金
−1.国民年金(老齢基礎年金)の受給要件

老齢基礎年金は、原則として「大正15年4月2日以降に生まれた者(※)」を対象として支給されます。

(※)言い換えれば「昭和61年4月1日以降に60歳に達する者」が支給対象者ということ。                            (※)新法の施行〈基礎年金制度の導入〉は、昭和61年4月1日。

【支給要件の原則】次の①〜③の全ての要件を満たすことが必要です。

①「保険料納付済期間」又は「保険料免除期間」を有すること。(保険料免除期間は、「学生納付特例」及び「納付猶予による期間」を除く)
②「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」とを合算した期間が10年以上あること。(受給資格期間を満たしていること。以下、10年要件)
③65歳に達したこと。

《①について》
・老齢基礎年金の額の計算基礎となる期間を1ヶ月以上有するということです。
・「学生納付特例」又は「納付猶予による期間」は、前記②の受給資格期間には参入しますが、老齢基礎年金の額の計算の基礎とはしません。


−2.国民年金(老齢基礎年金)の受給額
ポイント:老齢基礎年金の額は、国民年金に特有の「フルペンション減額方式」により計算すします。

《満額の年金額》(国民年金法27条)
・保険料納付済期間が480ヶ月(40年間)である場合は、老齢基礎年金の満額である次の額を受給できます。

→ 780,900円 × 改定率(令和2年度時点:1.001)
= (令和2年度価額:781,700円)

◎保険料免除期間等がある場合は、その分、年金額はマイナスとなります。もし、保険料免除についても知りたい場合は、コメントをお願いします。


−3.国民年金(老齢基礎年金)の支払期月
年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前月分までが受給されます。

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2.厚生年金
−1.厚生年金(老齢厚生年金)の受給要件
【支給要件の原則】次の①〜③の全ての要件を満たすことが必要です。

①65歳以上であること。
②1ヶ月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること。
③国民年金の老齢厚生年金の受給資格期間を満たすこと。

◎「特別支給の老齢厚生年金」については 、本記事では省略しますので、もし詳細を知りたい方は、コメントお願いします。

→「特別支給の老齢厚生年金」は、以下の生年月日の方々が対象となります。

・男性:昭和36年4月1日以前に生まれた方
・女性:昭和41年4月1日以前に生まれた方

《③について》
国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間(10年要件)を満たすことが必要です。つまり、老齢厚生年金の受給資格期間は、老齢基礎年金の受給資格期間と同じということです。


−2.厚生年金(老齢厚生年金)の受給額
《老齢厚生年金・受給額の計算式》
平均標準報酬額 × 0.005481 × 被保険者期間の月数 

平均標準報酬額とは・・・
被保険者期間における標準報酬月額と標準賞与額の合計額の1ヶ月平均額のことです。


−3.厚生年金(老齢厚生年金)の支払期月
年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前月分までが受給されます。(国民年金と同様)

終わりに・・・

今回は、 国民年金と厚生年金の受給要件や受給額について記載しました!
できるだけ簡潔に記載しましたが、その分、専門用語も多少出てきたと思います。もし、今回の記事で分からないこと等あれば、コメントをお願いします!

                              以 上


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