見出し画像

【インボイス制度】クレカを使ったときの取り扱い

※この記事は、はたけさんのXポストをシェアしてます(リンクは記事の一番下)

<現在>
3万円未満の取引の場合、帳簿のみの保存で仕入を認める消費税の特例があります。そのため、クレジットカードの請求明細書だけを保存しているケースが非常に多いです。

<10月1日以後>
上記特例が廃止されるため、クレジットカードの請求明細書はインボイスに該当しません。


<対策>
クレジットカードを使って
❶店舗で買い物した場合:「ご利用明細」「ご利用控」を保存
❷コインパーキングを利用した場合:レシートを保存
❸高速道路を利用した場合:「利用証明書」を保存。ETCの場合は、クレジットカード請求明細書&高速道路会社ごとに任意の1回分の「利用証明書」を保存。
<参考>
・​​ETCパーソナルカード➡️カード事務局の請求書
・ETCコーポレートカード➡️高速道路会社の請求書

<2年前の課税売上高が1億円以下の事業者等>
支払額1万円未満の場合、帳簿のみの保存でOK。

つまり、インボイス制度開始後、クレジットカードを利用すると、原則❶〜❸が必要ですが、一定規模以下の事業者の場合、支払額1万円未満であれば、❶〜❸が不要になり、帳簿のみの保存でOKとなります。


引用元:はたけさん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?