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【あおいろ365日】消費税

課税売上高

消費税の課税対象となる取引の売上高(消費税額及び地方消費税額を除く)

基準期間

個人事業者に関してはその年の前々年

消費税課税事業者届出書

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることとなったとき(又は1,000万円以下となったとき)→速やかに

簡易課税制度

課税期間中の課税売上げに係る消費税額-(課税期間中の課税売上げに係る消費税額×みなし仕入率)=消費税額

みなし仕入れ率

第1種事業(卸売業)→90%

第2種事業(小売業等)小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)→80%

第3種事業(製造業等)農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、建設業、製造業など→70%

第4種事業(その他)飲食店業など→60%

第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業→50%

第6種事業(不動産業)→40%

※この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出している場合に適用されます。

消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書

簡易課税制度を選択するとき(又は選択を取りやめるとき)→
その適用を受けようとする(適用をやめようとする)課税期間の初日の前日まで
※課税事業者が簡易課税制度及び課税期間の特例を選択した場合、原則として、2年間は選択を取りやめることができません。

中間申告・納付

直前の課税期間の消費税額48万円超400万円以下→
年1回(直前の課税期間の消費税額の2分の1)


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