松本桃幸 2024年3月21日 11:17 送金が事実だとしたら、金額も高額であることや本人の口座からネットを使って送金されているのであれば、"本人"が事情を知って行った、と強く推認せざるを得ない。真実はどうかはわからないが、送金も含めて"他人"が勝手に行ったことにならなければ、"本人"にも何らかの捜査の手が及びかねない。 #知っていたのなら事前に弁護士に相談すべき事案 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート