『雁琳カンパ罪』の問題
◉雁琳こと山内翔太氏と、さえぼうこと北村紗衣氏の訴訟、第一審が東京地裁で出たのですが、首を捻る内容に。職を失った非常勤講師が、裁判費用をカンパで集めたところ、その行為を利潤と見做し、一般的な名誉棄損裁判の相場よりもはるかに高い賠償額を課せられたと言うモノ。これが、芸能人とゴシップ誌の記事での裁判なら、ありかも知れませんが、本件はそういう種類のモノでもないように思えます。この件について、ブログ『事実を整える』が、的確に問題点や疑問点をまとめています。
ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、メイプル楓さんのイラストです。
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鈴木わかな裁判長は、大学の非常勤講師や助教や助教授の職務内容も誤解しているようで、裁判結果が出て以降、弁護士や法学者、大学関係者から疑問符が付いた意見が出ています。当たり前です、こんなことが認められたら、貧乏人は金持ちのスラップ訴訟に対抗できなくなります。どうにもあの界隈、リーガルハラスメントだの市民オンブズマンでもないのにとか、自分たちを上級国民か赤い貴族、李氏朝鮮時代の両班のように、「貴人に法は及ばず」の本音が見える気がするのですが……。詳しくは、上記リンク先の全文を、ぜひお読みいただくとして。
ペケッターではこんな、驚きの指摘がありました。
オイオイオイオイオイオイオイ! コレって偶然か? 偶然ですか? 偶然なんですか? 偶然が重なって良いのは2回までと、『機動警察パトレイバー』か『古畑任三郎』でも言ってた記憶がありますが。李下に冠を糾さず、瓜田に沓を容れず。あくまでも邪推ですが、この裁判って、高裁でひっくり返るにしても、こうやって判例を出すことで暇空茜氏と一般社団法人Colaboと東京都の裁判で、暇空カンパ罪として1.5億円も集まったカンパやnoteの収益を吐き出さそうとして、赤い司法が動いたとしたら、もう彼らは正義とか口にしてほしくないですね。
ただ、これが20万円ぐらいの名誉毀損罪だったら、「ああん、ポリコレリベサヨうんこ学者なんて言うと、20万円かぁ。〇〇がセーフなのに、要ワカラン判断基準だなぁ」ぐらいで終わったと思うんですが。こんな判決では、被告は徹底抗戦でしょうし、高裁で20万円程度に減額されたり、受忍限度と認定されて敗訴したら、かえってダメージが大きいと思うんですよね。ほどほどの勝ちを良しとせず、相手を殲滅しようとすれば、窮鼠猫を噛む。もし原告側が高裁や最高裁で勝てても、いつもの試合に勝って勝負に負ける、世間からリベラルが白眼視されるだけの結果に陥りそうです。
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