えこーにゅーす・チャンネル:仁藤夢乃・Colabo訴訟101人弁護団「ストーカー」と言ったのは広辞苑の意味で、法律上のストーカーではない、の珍見解

一般社団法人Colaboの101人弁護団が、「ストーカー」と某弁護士が言ったのは、法律上のストーカーという意味ではないと、音無ほむらちゃんに言ったとのこと。

んなアホな。車椅子に乗った身体障害者に、薄ら笑いを浮かべながら差別的な呼び方で侮辱しておいて、「片輪車というのは雑書『諸国里人談』に記述がある、寛文時代に現在の滋賀県甲賀郡のある村に出現した妖怪の意味で、侮辱ではありません」とか言い訳して、通用しますかね?

例えば、国文学者が源氏物語研究科学会で「〇〇教授の発表内容は、あわれと呼ぶべき内容です」と言われて、侮辱の意味になりますかね?

プロ野球選手が小学生相手の野球教室で「ボールの芯を食うことが大切」と言って、硬式球の中心部のゴムを食べたと解釈しますか?

弁護士が、告訴することをマスコミに広く示す記者会見で「こさんのストーカー」と発言したら、柳家小さん師匠の追っかけとは思いませんね。ストーカー規制法の定義に則った、長期間に渡ってストーキング行為を繰り返す人物、という意味以外にありますかね?

法律家でもなければ、裁判官でもないので、わかりませんが。

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