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7月6日から送りつけ商法には捨ててOK・返す必要なし

◉小ネタですが、情報共有&備忘録と言うことで。送りつけ商法とか、振り込め詐欺といっしょで、お人好しの日本人に付け込む商売ですから。こういう形での行政の対応は、消費者にはありがたいです。

【7月6日から“送りつけ商法”すぐ捨ててOKに! 返品を求められたら「返す必要はない」】FNNプライム

14日間保管のルールから「すぐ処分可能」に変更
「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」
6月29日に消費者庁がこんなチラシを公開した。
これは特定商取引法の改正で7月6日から、いわゆる「送り付け商法」に対するルールが変わることを周知しているもの。
「送り付け商法」とは、注文していない商品を一方的に送り付け、断らない場合は買ったものとみなして代金を請求する手口のこと。

こういうアホな商法によって増えちゃった、宅配便業者の負担も、軽減できますしね。誤配による商品の処分は、宅配便業者の負担になるのか、そこだけは気になりますね。

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送りつけ商法とか、それこそ高級食材───カニとか値段がバラついていますからね。脚折れで値段の下がったジャンク品を、10倍ぐらいの価格設定で送りつけるってのは、悪質ですからね。保管義務がなくなると、それだけでも負担が軽減されますし。支払い不要、ということで悪徳業者の負担が増えるってのは、ありがたいですし。うっかり払った人は、即相談。近所の詳しいオバチャンとかではなく、消費者庁に。

一方的な送り付け行為への対応3箇条
その1:商品は直ちに処分可能
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ

売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ