親が亡くなって、何をしたらよいかわからない場合。

もし、あなたのまわりに相談できる人が誰もいない場合
、これをやれば逮捕されて、「死体遺棄」「年金詐欺」等の「犯罪者」として扱われたりするリスクを減らせるかもしれません。 一応、父親を自宅外の心筋梗塞で、母親を入院中の腎臓癌と肺炎、呼吸不全で亡くしています。

本件は暫定版のため、改訂を随時行います。

親が亡くなってから、または気がついてから1週間以内に行うことを列挙します。速やかに行う必要があります。

まず、はじめに。
死亡診断書(死体検案書)の取得:死亡の事実を証明する書面

自宅などで、治療中の病気があれば主治医、主治医から得られなければ警察医から検案書を取得する。これは「人が亡くなった」ということを、法的かつ医学的に証明するものです。

自宅で亡くなった場合で、
治療中の病気によって亡くなった場合は、お世話になっている病院死亡診断書を依頼します。
亡くなった理由が治療中の病気以外の場合は、先に警察か119番に連絡すること!
事件性の有無を調べるために警察医が検視(警察官による検案)を行う必要があるからです。死亡時画像診断、(Ai)などにより時期推定がなされる場合があります。
ここで特に事件性がなければ行政解剖を行なった上で死体検案書が作成されます。もし事件性があれば司法解剖が行われます。
その他にも、変死や自殺、事故死などの場合も検視が行われたりしますので念のため記します。腐臭がするなどし、明らかに死後時間が経過している場合、以下の理由により自首を勧めます。

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、その刑を減軽することができる(刑法第42条1項)。また、親告罪については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する(首服、刑法第42条2項)ためです。(2020/08/17 16:03 時点にて所轄刑事課のかたに法的に問題がないか相談中。)


ひとまずここまで(2020/08/17 03:20)。


次は死亡届です。

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