環境計量士(濃度)第71回環化 解説

問01

環境基本法第2条第2項

この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

国民の福祉ではなく、人類の福祉。正解は4

問02

大気汚染防止法施行令 第4条 
法第2条第17項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
1 一酸化炭素
2 炭化水素
3 鉛化合物
4 窒素酸化物
5 粒子状物質

二酸化炭素ではなく一酸化炭素。正解は1

問03

大気汚染防止法第18条の12 特定粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

一般粉じん排出者ではなく、特定粉じん排出者が、濃度の測定、結果の記録の義務があります。正解は5
その他は正しい記述です。

問04

水質汚濁防止法第3条 法第2条第2項第2号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。
01 水素イオン濃度
02 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
03 浮遊物質量
04 ノルマルヘキサン抽出物質含有量
05 フエノール類含有量
06 銅含有量
07 亜鉛含有量
08 溶解性鉄含有量
09 溶解性マンガン含有量
10 クロム含有量
11 大腸菌群数
12 窒素又は燐りんの含有量

硫黄含有量は含まれていません。正解は2

問05

水質汚濁防止法第15条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。)の状況を常時監視しなければならない。
2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。

放射性物質による水質汚濁の状況を常時監視するのは、都道府県ではなく環境大臣です。正解は3
その他は正しい記述です。

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