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令和6年度からの新たな税金〜森林環境税〜
今日は令和6年度から新たに課せられることとなった、「森林環境税」についてです。
実は既に皆様にこの森林環境税が賦課されているのですが、お気づきでしょうか??
おそらくほぼ気付いていないのではないかと思いますが、5月頃に会社から交付を受けた令和6年度の住民税決定通知書をご覧いただくと、「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」と、毎年あまりチェックもしないであろう住民税の決定通知書にしれっと追加されています笑
ちなみに私の顧問先のお客様は、私からこのことを伝えて初めて気づいた方が100%でした笑
森林環境税とは・・・?
森林環境税は、各地方団体による間伐などの適切な森林整備やその促進に関する費用を賄うために令和6年度から新設された国税です。
「住民税と併せて徴収されているのに国税!?」と思われた方もいるかもしれませんが、徴収は市町村が国に代わって行い、国の特別会計に帰属するその森林環境税を今度は「森林環境贈与税」という形で各都道府県・市町村へ配分する流れになっています。
税額は、住民税の均等割が課税される者が対象で一人年額1,000円です。
実質負担額は昨年から変わらず・・・
ちなみに、これまで10年間の時限措置として東日本大震災の復興特別税が年額1,000円課されていましたが、令和5年度をもって終了することとなっため、森林環境税が新たに課されたとはいえ実質的な負担額としては昨年から変化ありません。
・・・だからこそ文句が出にくいこのタイミングでの新たな税金の導入なのでしょう笑 絶妙ですね笑
最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^
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