鉄道事業等監査規則
条文はこちらから。
鉄道事業法第56条1~3項によると、国土交通大臣は鉄道事業法施行に必要な範疇で、鉄道・索道事業者の事務所・事業場へ立入検査をすることが認められています。この立入検査=監査について規定しているのが鉄道事業等監査規則です。
◆監査の種類
監査には保安監査・業務監査・会計監査の3種類があります(監査規則2条)。
それぞれについて4条以降で規定されています。
保安監査(監査規則4条)
施設・車両・運転取扱いの状況についての監査です。
保安監査の結果は国土交通省HPの報道発表資料に掲載されています。
例:https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo08_hh_000101.html
業務監査(監査規則5条)
運輸の状況についての監査です。
業務監査の結果は国土交通省HPにありましたが、最近の分が見当たりません。
関東運輸局HPにはありました。
会計監査(監査規則6条)
会計整理・財産管理についての監査です。
会計監査の結果は国土交通省HPからは見つけられませんでした。
その代わりに各社が独立監査人の監査報告書を公開しています。
例:https://www.jreast.co.jp/investor/report/2022/pdf/56-57.pdf
◆監査の実施
監査は地方運輸局長が実施します。監査実施には年度ごとの監査計画が立てられ、いつ誰にどのような内容で監査を実施するかが決められます。
監査実務は国土交通大臣・地方運輸局長が指名した職員=監査員が実施します。特にメイン担当は主任監査員と言います。
監査終了後、地方運輸局長は国土交通大臣に監査結果を報告します。
以上です。
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