【衛生管理者】 局所排気装置の点検は誰がいつ行うのか?
令和6年4月の第一種衛生管理者試験の問題に下の設問がありました。参考書では有機溶剤作業主任者の職務については、あまり説明されていないようなので、ここで説明します。
正解は(5)なのですが、ここで疑問が、、
局所排気装置、プシュプル型換気装置の点検は、1年に1回ではなかったかな?
調べてみると、有機溶剤の局所排気装置、プシュプル型換気装置の点検には、
①定期的な自主点検と、②有機溶剤作業主任者が行う点検がありました。
①定期自主点検は、1年に1回定行い専門業者に依頼することが多いようです。
②有機溶剤作業主任者の点検は、1か月に1回行います。(有機則)
有機則には次のように記載されています。
有機溶剤中毒予防規則 第19条の2 (有機溶剤作業主任者の職務)
事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
保護具の使用状況を監視すること。
タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
きちんとした説明で、正しく理解した方がいいですね。🍺