13日に出された大阪医科大学事件,東京メトロコーマス事件の前提知識として同じく労契法20条下のハマキョウレックス事件(最判平30.6.1民集72.2.88),長澤運輸事件(最判平30.6.1民集72.2.202)を引用しながら,労契法20条判例のポイントをまとめたい。
1ポイント
➀賃金名目毎の趣旨を踏まえて不合理性を判断している
②地位確認は認めず,不法行為による損害賠償を認めている
他にも「不合理と認められるものであってはならない」の解釈や「その他の事情」に何を含めるか,立証責任などの論点もあるが,ここでは上記2点に絞って解説する。
2旧労契法20条
3ポイント➀判断の仕方
不合理性の判断の仕方についてハマキョウレックス事件は、
と賃金名目毎の趣旨を踏まえて不合理性を判断する姿勢を示し,
長澤運輸事件では更に
と一般論としても賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきことを示した。
4ポイント②地位確認
地位確認については
として地位確認を否定し,不法行為による損害賠償構成によることを示した。
この部分は20条が強行法規であることから地位確認を認めるべきとの見解も根強い。
5現行法(パート・有期法)の紹介
労契法20条は,昨今の働き方改革の一環で、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律としてまとめられた。同法9条が均等を,8条が均衡を求めている。
賃金名目毎の趣旨から判断するという上記判例を「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて」(同法8条、9条)と明文化した点なども確認を要する。
労契法20条下での判例が,パート・有期法においてどれほどの先例的価値を持つか議論はあるものの,同法が判例を明文化して立法された部分もあることからすると,大きな意味があると考えられる。