フランチャイズ契約に関するご相談について

事業の多角化や個人事業の展開のために、フランチャイズ契約(FC契約)を検討・選択される方のご相談が増えています。

FC契約は、基本的には、フランチャイザーとフランチャイジーとの間の交渉によって条件設定を行い、締結する契約です。

もっとも、FC契約は、フランチャイザーがフランチャイジーに継続的にサービスマークやノウハウ、サプライチェーンの利用機会等を提供しつつ、その取扱商品や販売の方法・態様・事業区域等を制約する側面が必ずあります。

そのため、FC契約では、民法や会社法・商法といった基本的法規以外に、独占禁止法不正競争防止法商標法などの経済法の規制に目配りをする必要があるのです。

また、中小小売商業振興法やその施行規則といった、普段余り聞き慣れない特別法の規制や、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の自主規制基準も理解し、要件をクリアしておく必要があります。

FC契約では、事業機会の拡充という共通の目的がありながら、フランチャイザーにとっては「どこまでフランチャイジーの権利・利益を拘束・制約することができるか」という視点が、またフランチャイジーにおいては「いかに自らの権利と利益を保護しつつフランチャイズ業務を実施するか」という視点がそれぞれ重要です。

FC契約では、単なる対立事業者間の一回的・単発的な取引とは異なった視点と配慮が必要ですし、商標や事業体の整備など、弁護士以外の士業との協働の場面も多くなるので、相談・対応できる専門家が限られるという実情もあります。

FC契約についてのご相談をお待ちしております。

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