納税猶予制度の特例
4月21日に財務省より「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」が出ていました。
■対象は個人法人問わず。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業にかかる収入が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること
②⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
(注)「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応すること、とされています。
■対象となる国税は
・ 令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇までに納期限が到来する 所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く)
・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けてい るものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができる
とされています。
あわせて、「消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例」「欠損金の繰戻しによる還付の特例」「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」等も通知されていますので、内容ご確認ください!
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