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毎日ブログ 15日目(2020/3/14)
(※この記事は自社ホームページからの転載記事です)

コロナの影響で
大変な思いをしている
中小企業の社長さん!
 ※私もですが…
救世主が現れましたよ(^^)


その名も
小規模事業者持続化補助金
満を持しての登場ですね。


ところで小規模事業者とは
どのレベルの事業者なのでしょうか?


その答えは
中小企業基本法第2条第1項
に書いてありました。
[参考]中小企業庁ホームページ・FAQ相談事例ページ


この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。

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少なっ!?
中小企業と言われる企業の中でも
更に従業員数の少ない
企業さんなんですね


しかも嬉しい事に
小規模事業者の社長さん!
商工会議所に入会していなくても
補助金の対象になります。
 ※私もですが…


公募要領のページはこちら


69ページ読みたくないよぉ……
そんな私みたいな皆さんは
最寄りの商工会議所に
問い合わせてみましょう。

活用セミナーが
開かれているようです。
人数に限りがあるようですので
早めのご確認を^^


私も早速…^^

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