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親が老人ホームに入所したら住所はどうなる? 家を持っている人が引っ越し・結婚・離婚等したらすべきこと。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

東京法務局ホームページ

のんびり相続についてのテレビ番組を見ていたら、「親が持っていた不動産」について放送してました。

今年の4月から家や土地の持ち主がなくなったら(相続があったら)
、相続登記が義務化されたのです。

「ああ~」
災害の時に持ち主が不明だったり、連絡が取れずに困った事例が続発したからです。ぼんやり見ていました。

「え?」
テレビの画面に
「住所・氏名変更があった場合も速やかに変更登記することが義務化」と書いてあるではないですか?

「まっ、まって?」
ちなみに私は団塊のジュニア、団塊のジュニアの話題と言えば、親の介護問題!
親が自分名義の自宅にいる場合はいいです。が、老人施設に住所変更したらどうなるのでしょうか?

早速ネットで探しました。登記関係になるので司法書士さんのブログや弁護士さんのブログの最初に出てくるのを見ます。

入所する施設によって、住民票の移動は必要なようです。少なくとも住民票が移動すれば住所変更の登記も必要な気がします。でもそこまではっきりと書いてるのは見つからない。

ただし、法務局のホームページにある通り、正当事由がある場合は除かれます。
現段階でDV被害者等は正当事由にあたるとホームページにありました。
では正当事由に「老人ホーム等に入所」は入るのか?です。

「答え、(書いて)ない」。
仕方ないので東京法務局にメールで聞いてみました。

お返事は電話です。そう、お役所というものは「確かでないことを連絡するときは電話」なのです。

「まず施行は令和8年4月1日からです。」
「ああ、そうなんですか」

良かった。まだ先なんですね。
あと2年後の施行で、まだ細部は未決定なのだそうで、大変話しにくいようでした。お話して、こんな風に進んでいくだろう、と。私が思ったことをまとめます。実際にこうなるかどうかは全く分かりません。

1、なんらかの事情で住所変更があったことを法務局が知る。
2、2年以内に氏名・住所変更がされていないことを法務局が知る。
3、法務局から「変更してませんよ」と所有者に連絡がいく。
4、変更登記がされないまま、時間がたつ。
5、「法務局が職権で変更します」と所有者に連絡する。
6、所有者が承諾する。 
 職権だけど一応、ここでは承諾が必要としてみました。
7、法務局が職権で変更する。
8、変更に関する登記代等を所有者に請求する。
9、所有者が払う。

令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。

 また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。

東京法務局ホームページ

司法書士を探して、依頼、書類を集める、お金を払う。
これを介護しながらするにはハードルが高いのではないでしょうか。

しかも団塊のジュニアは何回も報道されていますが、職にあぶれた世代です。介護に加え、司法書士を探したりする気力等があるんでしょうか。
もちろん、きちんと登記する人もいるでしょうが、「そこまでしきれない。職権でしてもらった方がいい。お金は後で払う」と思う人がいるのではないでしょうか。

そうなると、登記官は職権登記と請求作業が増えるという事態がおきることも考えられます。しかも何度も督促しなくてはならない場合もでてくるかもしれません。少子化なのに、仕事が増える恐ろしさ。

老人ホームに入所した場合は<正当事由>になってほしいです。
ちなみに結婚・離婚等によって氏名変更した人もこの義務化により、登記が必要です。

ちなみに、正当事由なくほったらかした場合はこちら。
「過料の対象となる」だけで、すぐ請求されるわけではないようですが、こちらもどういう道のりで過料となるのかは未定らしいです。

くれぐれもこのブログをうのみにせず、プロに相談してください。

 正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

令和3年民法・不動産登記法 改正 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 制定

おまけ
イメージキャラクターはトウキツネ。かわいいのでご覧になってください。

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