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終活トーク #7 【認知症になったときの対応策】

前回のコラムを読んだ方から
「認知症になったら財産が凍結されるって本当ですか?」と質問をいただきました。
答えは「そうです!」

認知症と診断されると、銀行の口座にある預貯金を下せなくなりますし、名義になっている不動産も売却ができなくなります。
これは法律で決まっていますから、個人ではどうにもできないことです。
この財産凍結を解決する方法として「成年後見制度」があります。

親が認知症の診断をされた場合、家庭裁判所に「後見開始の審判の申立て」をします。
申立てには多くの書類が必要になり、親本人と関係者の面談もあるので時間がかかります。家庭裁判所は調査結果をふまえて後見人を選ぶのですが、子がなるとは限りません。

弁護士や司法書士等がなることが多く、報酬を支払うことになります。また後見人を監督する監督人が家庭裁判所から選任され、親族ではない第三者がなります。こちらも報酬が発生します。

家族に後見人になってほしい場合は、事前に「任意後見契約」をします。

「任意後見契約」には、絶対条件が一つあります。それは親が認知症になる前で、元気であるということです。任意後見人になってもらいたい子と一緒に公証役場に行って契約をします。親が認知症になった時は、家庭裁判所に任意後見人が申立てしますが、見ず知らずの人が後見人になることを避けられます。なお監督人は選任されます。

後見人は、預貯金の管理はできますが、不動産の売却がすぐに出来るかというと難しいです。家庭裁判所の許可が必要で、売却できない場合もあります。

もう一つ、認知症の対策として未来信託という方法があります。
親が認知症になった時の介護資金として、親の財産を信託しておくという方法です。
未来信託は、不動産や金銭・株式などを子に信託して契約する方法です。

親が認知症になり、介護が必要になった時やもしもの時に、子が金銭を引き出したり、不動産を売却して親のために使う契約をします。親の財産をすべて信託しなくても良いですし、また孫にも、財産を繋いでいくことができます。

今からご自分にあった認知症対策をお勧めします。
※2023年苫小牧民報掲載

アシストライフ
https://assistlife.info

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