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2022/5/8【60歳以上の方の社会保険同日得喪について】

2022/5/8【60歳以上の方の社会保険同日得喪について】

お問い合わせが増えているため、ご案内します。60歳以上で定年退職し1日も空くことなく同じ会社に再雇用された場合には、社会保険について同日得喪という特例を利用することができます。

再雇用後の賃金が下がる場合に、社会保険の月額変更を待つことなく、資格取得と資格取得を同日に行うことで、社会保険料を再雇用後の賃金に応じた等級にすることができる制度です。

この60歳以上の方の同日得喪は、事業所の定年制の定めの有無にかかわらず行うことができます。対象者の老齢年金の受給権の有無も問いません。また、正社員の方に限定されるものでもなく、パートタイマーやアルバイトなどで社会保険の被保険者となっている方も対象となります。

さらに、この制度を複数回利用することも可能です。仮に60歳定年後に有期契約となり1年ごとの更新で働く場合、60歳で同日得喪したあとに、さらに61歳の契約更新時に賃金低下があれば、2回目の同日得喪を行うこともできます。

手続きの際には、事業主証明を添付することが必要となります。事業主の証明は、特に決まった様式はありませんが、退職された日、再雇用された日が記載されていることが必要です。

なお、同日得喪の扱いをせず、通常の月額変更を行うことも可能です。同日得喪の扱いをすれば、社会保険料の負担が減る一方で、傷病手当金や将来の老齢年金など受給時の額にも影響するため、従業員の方に、メリット、デメリットを説明したうえで、どちらにするのか決定することが望ましいです。

画像は、日本年金機構のサイトで提供されている事業主証明の様式例

日本年金機構 年金Q&A

60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html

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