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2022/10/30【被用者保険の適用拡大に伴う老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置】

2022/10/30【被用者保険の適用拡大に伴う老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置】
 
老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度にある方)または長期加入者(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方)の特例対象者が厚生年金保険の被保険者になると、年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む。)が全額支給停止となります。
 
令和4年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いている方が、経過措置の対象者となる場合、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受給することができます。
 
対象者
以下の(1)および(2)の条件に全て該当する方が経過措置の対象となります。
 
(1)令和4年9月30日以前から障害者・長期加入者の特例に該当する老齢厚生年金を受給している方。
(2)令和4年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いており、次のアからウのいずれかの理由により、令和4年10月1日に厚生年金保険に加入された方。
 
ア.特定適用事業所要件の見直し
イ.短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
ウ.適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
 
※年金受給者ご本人から日本年金機構に提出をします。特別支給の老齢厚生年金を受給している方で、年金が減額になったという方は、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」の提出について、日本年金機構にお問合せください。

令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し等について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html

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