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2022/4/2【社会保険適用拡大(令和4年10月~)】

2022/4/2【社会保険適用拡大(令和4年10月~)】

令和4年10月から、法改正に伴い、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。該当する可能性がある事業所に対しては、日本年金機構から制度周知用のリーフレットが送付されます。該当する場合は資格取得届の提出が必要となります。

従前の制度との変更点は以下のとおりです。

◆令和4年10月からの改正
◎「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
◎「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

◆令和6年10月からの改正
◎「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

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